年金の税制はどうなっているの?
「年金にも税金…」大丈夫!年金は意外な節税対策です。 |
私達が年金の保険料を払ったり、年金を受け取ったりするとき、その税金はどうなっているのでしょうか?個人の年金にかかる税金(所得税など)は、年金の種類によって計算方法が異なります。税金が全くかからない場合もあります。また、保険料を払うとき、もらうときなどの時期により、取扱いが異なります。
今回は、年金にかかる税金について、みてみることにします。私達が気づかないうちに給与などから引かれている税金。少し敏感になって、チェックしてみることもときには必要です。
国の年金制度(公的年金)の保険料を払うとき、税金はどうなるの?
まずは、国民年金・厚生年金・共済年金といった国の年金制度(公的年金)の保険料を支払うときの税金の取扱いについてみてみましょう。
会社員の人もフリーランスの人も、公的年金の保険料を支払っています。厚生年金保険も国民年金も支払った保険料については、全額を「社会保険料控除」として、課税される所得から差し引くことができます。したがって、その分、税金も安くなるということになります。
ここで、日本の所得税のしくみについて、簡単にご説明しましょう。
所得税の計算では、まず、所得をそれぞれの発生源・性質によって、給与所得・事業所得・雑所得などの10種類の所得に区分し、それぞれ個別に所得金額を計算します。
所得とは、簡単にいうと、収入から必要経費などを差し引いたものです。必要経費とは、年金の保険料など、収入を得るためにかかった費用のことです。10種類の所得それぞれについて、収入や必要経費の範囲・所得の計算方法が決められています。
その10種類のうち、山林所得や退職所得など分離課税となるものを除いた8種類の所得の額を合計して税額を計算します(総合課税)。ただし、その際、扶養家族の人数や個人ごとの事情を考慮して税負担を調整するための金額を差し引くことができます。これは、所得控除と言って、例えば、扶養する家族がいる場合は扶養控除、国民年金や国民健康保険などの社会保険料を支払った場合には社会保険料控除などがあります。
下記の図のように、所得の合計金額(総所得金額)からいくつかの所得控除を差し引いたもの(課税所得金額)に対して税金がかかることになります。また、所得税の税率は、課税所得金額に応じて、現在のところ10%から37%までの4段階に区分されています。税率については、所得が多くなるにしたがって段階的に高くなるしくみがとられており、納税者がその支払能力に応じて税を負担するしくみとなっています。
つまり、所得の合計金額から所得控除を差し引くことにより、課税される額が小さくなり、税金が安くなるのです。
※所得税計算の仕組み |
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