年金/年金関連情報

年金がもらえないなら生活保護で、はOK?(3ページ目)

保険料を滞納していて、将来年金を受給できなくても、生活保護を受ければいいと思っている人はいませんか?社会保障制度である国民年金と生活保護は全く別の制度です。その違いをみていきましょう。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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旅行や趣味、充実した老後を過ごすためには、まず自立すること

充実した老後のためには「自立」すること


生活保護も制度がスタートしてから50年以上が経ち、スタート時とは時代背景が大きく変わっています。特に、最近は「一生懸命働いてきたのに生活できない」という高齢者の保護世帯が増えているといいます。高齢になって経営難から自営業を廃業し、「年金で生活しようと思っても保険料の滞納があり年金額が少ない。子どもにも頼れない。」という高齢者が増えているともいわれます。

また今後、受給者の増加から、生活保護からの自立もますます要求される傾向にあります。会社をリストラされ、仕事に就けないまま生活保護を当てにしてしまう、といったケースに対応し、国は平成17年度から「自立支援プログラム」を導入し、経済的な自立を推進しています。必要なスキルを身につける訓練への参加を求めるなど、自立に向けた支援が強化されています。

「必要最低限」の生活を保障する生活保護は、保護の対象と認められ、保護費の支給を受けるようになると、福祉事務所から定期的な訪問調査(月1回程度)を受け、資産や収入等の確認が行われます。また、支給された保護費は、「最低限の生活費」なので、収入等がある場合は減額の対象になります。

「今が大変!」と思っても、国民年金保険料の滞納は禁物!年金制度を正しく理解して、将来、自立し、充実した老後を過ごすために、まずは国民年金収入を確保するようにしましょう。
 

※この記事は、掲載当初協賛を受けて制作したものです。

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