会社員の場合、老齢厚生年金はどうなる?
次に、会社員の場合を考えてみましょう。60歳代前半の老齢厚生年金については、生年月日によって支給開始年齢が引き上げられています。前述のような繰上げ受給を活用することもできますが、繰上げの仕組みもそれぞれの年代ごとに異なります。
老齢基礎年金と違って、老齢厚生年金は現役時代の給与や賞与によって年金額が異なりますので、ここでは年代ごとの繰上げの仕組みを簡単に紹介しておきましょう。
- 昭和16年4月2日~昭和24年4月1日生まれの男性
昭和21年4月2日~昭和29年4月1日生まれの女性 - 老齢基礎年金の全部を繰上げすると、定額部分は支給されない(経過的加算相当額を除く)。
ただし、定額部分の支給開始年齢前であれば、定額部分を受け取りながら老齢基礎年金の一部を繰り上げることができる「一部繰上げ」も選択可能。
〈基礎年金を全部繰上げする場合〉 〈基礎年金を一部繰上げする場合〉 - 昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生まれの男性
昭和29年4月2日~昭和33年4月1日生まれの女性 - 老齢基礎年金の全部の支給繰上げを選択することができる。
- 昭和28年4月2日~昭和36年4月1日生まれの男性
昭和33年4月2日~昭和41年4月1日生まれの女性 - 老齢基礎年金の全部の支給繰上げを選択した場合、報酬比例部分の老齢厚生年金の支給開始年齢前であれば、同時に老齢厚生年金についても支給繰上げになる。
報酬比例部分の老齢厚生年金の支給開始後は、老齢基礎年金のみ支給繰上げができる。
- 昭和36年4月2日以降生まれの男性
昭和41年4月2日以降生まれの女性 - 65歳前に老齢厚生年金と老齢基礎年金の全部の支給繰上げができるが、同時に繰上げ請求しなければならない。
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