「いつか」はもらえる年金ですが、自分は「いつから」もらえるのかご存知ですか? |
「なぜ、人によって年金をもらい始める年齢が違うの?」と、疑問に思う人も多いでしょう。今回はそんな疑問を解決し、ライフスタイルにあった年金のもらい方を選択するために必要な知識をお話しましょう。
<INDEX>
・年金制度スタート時の支給開始年齢は?
・会社員の老齢厚生年金の支給開始年齢はどうなっていくの?
・自営業の場合は65歳まで年金なし・・・?
・会社員の場合、老齢厚生年金はどうなる?
・65歳までどうする?~60歳からの収入確保の方法
・早めに考えよう!自分にあった選択肢
年金制度スタート時の支給開始年齢は?
公的年金制度は、これまで何度かの改正を経て現在に至りました。改正のたびに「高齢者への給付と現役世代の保険料負担のバランス」について議論され、公的年金の支給開始年齢についても見直されてきました。それでは、昭和61年4月、現在のような年金制度(新法)が始まったときはどうだったのでしょうか?
国民年金から支給される老齢基礎年金は、最初から「原則65歳支給開始」とされていました。一方、厚生年金から支給される老齢厚生年金については、昭和61年4月前の旧制度では「原則60歳支給開始」となっていました。なお、女性については一定の要件を満たすと55歳から年金をもらうことができたため、徐々に男性と同じ60歳支給開始へと引き上げられました。
したがって、新法発足当初は、国民年金は65歳から、厚生年金は60歳(一部女性は55歳)からとなっていました。そして、今現在60歳の人については、国民年金は65歳から、厚生年金は男女を問わず部分的に60歳からとなっています。
会社員の老齢厚生年金の支給開始年齢はどうなっていくの?
それでは、今現在、会社員の人について、将来の年金をみてみましょう。受給資格期間を満たし(「35歳まで!年金加入期間を必ずチェック」参照)、厚生年金に1年以上加入していた人の場合は、生年月日によっては、60歳から部分的に老齢厚生年金を受給することができます。老齢厚生年金は、65歳前と65歳以降では以下のようになります。
ただし、改正によって、65歳前の特別支給の老齢厚生年金については、支給開始年齢が2段階で見直されることになりました。
まず、平成6年の改正で、1階部分の定額部分の支給開始年齢が生年月日によって引き上げられ、最終的には廃止されることになり、以下のような引上げスケジュールとされました。
次に、平成12年の改正で、2階部分の報酬比例部分の支給開始年齢も引き上げられることが決定しました。そして、最終的には、男性は昭和36年4月2日以降生まれ、女性は昭和41年4月2日以降生まれの人は、特別支給の老齢厚生年金がなくなり、本来の老齢厚生年金と老齢基礎年金はともに65歳支給となります。生年月日ごとの支給開始スケジュールは以下のようになります。
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