計算してみましょう!控除額はいくら? |
厚生年金保険に加入する会社員の場合、保険料は会社と折半負担で、毎月の給与や賞与から天引きされています。また、所得税も毎月の給与や賞与から天引きされていますが、所得税を計算するとき、厚生年金保険の保険料だけでなく、雇用保険や健康保険の保険料も控除した額に対して所得税を計算します。
具体的には会社員の場合、毎月の給与の支払ごとに、非課税収入と厚生年金保険の保険料、健康保険、雇用保険の保険料を毎月の給与収入から控除した後の額に対して、所得税が源泉徴収されています。
しかし、会社員も年末には1年間の収入に対して納付した所得税額が合っているかどうか再計算を行います。この再計算のことを「年末調整」といいます。1年分の給与や賞与の支払が終わると年末調整が行われ、その結果が「源泉徴収票」という書類で会社から交付されます。源泉徴収票をみると、1年間の収入と所得、社会保険料控除などがわかります。源泉徴収票についての詳細は、「源泉徴収票って何?」をご覧下さい。
個人年金保険の保険料は?
一方、民間の個人年金保険に加入している場合は、確定申告時の保険料の扱いはどうなるのでしょうか?個人年金保険の保険料は、生命保険の保険料と合わせて「生命保険料控除」の対象となります。具体的には納めた保険料については全額が控除の対象となるのではなく、以下の表のような計算式に当てはめて控除額を計算します。生命保険料控除額は最高で50,000円まで所得から控除することができます。
支払保険料額※ | 生命保険料控除額 |
25,000円以下 | 支払った保険料全額 |
25,000円超50,000円以下 | 支払保険料×1/2+12,500円 |
50,000円超100,000円以下 | 支払保険料×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
※契約者配当金を受け取ったり、配当金を保険料に充当した場合は支払保険料から差し引く
また、個人年金保険のうち、以下の要件を満たす契約であれば、生命保険料控除とは別に「個人年金保険料控除」の対象となります。
【個人年金保険料控除の要件】
- 年金の受取人が納税者本人または配偶者であること
- 保険料の払込期間が10年以上であること
- 年金の支払開始が60歳以後で、受取期間が10年以上または終身であること
控除額の計算は、生命保険料控除と同じ計算式によるので、個人年金保険と生命保険の保険料控除を両方受けることができると、最高で10万円の所得控除を受けることができます。
ただし、個人年金保険のうち「変額個人年金保険」については、個人年金保険料控除の対象とはならず、生命保険料控除の対象となるので注意しましょう。
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