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自営業者のリタイアメントプラン(3ページ目)

定年のある会社員に比べて長く仕事を続ける人が多い自営業者やフリーランス。老後資金より事業経営を優先しがちな自営業者やフリーランスの方のためのリタイアメントプランについてご案内します。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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さらに老後資金を積み上げるには?

老後資金を準備する他の方法は?

老後資金を準備する方法として他には、第1号被保険者である自営業者やフリーランスのみが加入できる公的年金に「付加年金」があります。付加年金は老齢基礎年金の上乗せとして支給される年金で、加入すると毎月の国民年金の保険料に付加保険料を400円上乗せして納付します。

付加年金は、国民年金に「付加」する年金なので、保険料の免除や滞納している期間は付加保険料も納めることはできません。また、国民年金基金に加入している場合は、付加年金に加入することができません。

保険料だけでなく、年金を受け取るときも老齢基礎年金と付加年金は同時に受け取らなければなりません。年金額は付加保険料を納めた月数に200円をかけた金額になります。40年間(480月)付加保険料を納めた場合、付加年金は年額96,000円(=200円×480月)、1ヵ月8,000円の上乗せとなります。

また、会社員と違って自営業者やフリーランスには退職金がありません。自営業者やフリーランスが「自分のために退職金を準備したい」という場合、メリットが多い制度は「小規模企業共済制度」です。小規模企業共済制度は、個人事業主等を加入対象とした制度で、毎月1,000円~70,000円の範囲内で自分の選ぶ掛金を納めます。個人事業を廃止した場合や老齢給付事由に該当(掛金15年以上納付かつ65歳以上)した場合などに納めた掛金と年数に応じた「共済金」を受け取ることができます。共済金は原則一括で受け取りますが、一定の要件を満たすと分割で受け取ることもできます。

所得税の計算において、小規模企業共済制度の掛金は全額を「小規模企業共済等掛金控除」として課税所得から差し引くことができます。受け取った共済金は、一括受取の場合は退職所得、分割受取の場合は公的年金等控除の対象となる雑所得して、課税されます。

さらに老後資金を準備する方法としては、だれでも加入できる民間の個人年金保険を利用する方法があります。個人年金保険に死亡保障などを追加しておくと、自分に「もしも…」のことがあった場合にも備えることができます。個人年金保険の詳細は「不足分どうする?個人年金を検討!」をご覧ください。

自営業者やフリーランスは、いつからを「老後」の生活と考えるかは、定年のある会社員よりさまざまな答えが返ってくるでしょう。「生涯現役で、引退はない」という人でも、年齢を重ねる中で、病気やけがのリスクに備えることが必要になります。自営業者やフリーランスは、仕事を辞めた老後の生活だけでなく、病気やけがで仕事ができなくなった場合の老後の生活に備えるためにも老後資金の準備を考えることが大切になります。

※この記事は、掲載当初協賛を受けて制作したものです。

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