4月から新たに始まる3号分割。男性にはますますキビシイ? |
離婚時の年金分割~現状は?
昨年4月から始まった離婚時の年金分割制度。制度が始まってまもなく1年が経ちます。平成20年1月までに請求された年金分割は約8,000件ですが、社会保険事務所に寄せられた相談件数は約10万件。ちなみに、平成18年の離婚件数が約26万件です。やはり、分割制度に関心を持っている人は高いようです。この離婚時の年金分割制度は、昨年4月に始まったばかりの制度ですが、今年の4月からは新しい分割方法が加わります。今回は平成19年から始まった離婚分割を振り返り、今年4月からの新しい離婚分割をご案内します。
離婚時の年金分割~おさらい編
はじめに、平成19年4月から始まった離婚時の年金分割のポイントを振り返ってみましょう。ポイントは以下の5点です。- 離婚によって分割されるのは年金額ではなく厚生年金の保険料納付記録
- 分割の対象となるのは結婚後の厚生年金の記録
- 分割を受ける人の被保険者の種別は問わない
- 分割の上限は5割
- 年金の受給資格は自分の加入記録だけで満たさなければならない
- 離婚によって分割されるのは年金額ではなく厚生年金の保険料納付記録
離婚時の年金分割は、「年金額を分割」するのではなく厚生年金に加入して保険料の納めた「保険料納付記録の分割」です。厚生年金の加入期間とその加入期間中に保険料計算の基礎となった「標準報酬月額」から標準報酬月額の総額を計算し(「対象期間標準報酬総額」といいます)、分割の対象とします。分割された記録によって、厚生年金に加入していたものとみなされ、分割後の加入期間と標準報酬に相当する老齢厚生年金を受け取ることになります。
ただし、国民年金の加入期間は分割の対象外です。フリーランスや自営業者のような第1号被保険者の加入記録は離婚時の年金分割の対象とはなりません。 - 分割の対象となるのは結婚後の厚生年金の記録
分割の対象となる期間(対象期間)は結婚時までさかのぼり、離婚時までの期間となります。なお、結婚前の期間は分割の対象外です。 - 分割を受ける人の被保険者の種別は問わない
保険料納付記録が分割される人は厚生年金や共済年金に加入する第2号被保険者ですが、分割を受ける人は被保険者の種別を問いません。第1号~第3号被保険者のいずれの種別でも分割を受けることができます。
また、すでに年金を受け取っている人も離婚時の年金分割の対象となります。
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