「もしも…」の場合に頼れる年金は? |
<INDEX>
・障害年金を受給する要件は?
・「障害の状態」とは?
・障害年金の支給額
・無年金を防ぐための給付~特別障害給付金
・最後に…
障害年金を受給する要件は?
障害年金は、障害の原因となった病気やケガの診察のために初めて病院にかかった日(この日を「初診日」といいます)から1年6ヵ月を経過した日または病気やケガが治った日※のどちらか早い日(この日を「障害認定日」といいます)において、一定の障害の状態にあると認定された場合に支給されます。※病気やケガが完治した場合だけでなく、症状が固定し治療効果が期待できなくなった場合も、治ったものとみなされます。
障害年金には、国民年金から支給される障害基礎年金と厚生年金から支給される障害厚生年金があります。はじめに、国民年金から支給される障害基礎年金の受給要件をみていきましょう。
●障害基礎年金の受給要件
- 初診日要件
初診日において、国民年金の被保険者であるか、または60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいて、かつ、老齢基礎年金の繰上支給を受けていないことが必要です※。
※先天性または20歳未満でかかった病気やケガにより障害の状態になった場合は、一般の障害基礎年金とは支給要件の異なる障害基礎年金が支給されます。 - 障害認定日要件
障害認定日において、障害等級の1級または2級に該当していることが必要です。 - 保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間であること、または初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないことのどちらかを満たしていることが必要です。
この3つの要件を満たしていると、障害基礎年金が支給されます。次に、障害厚生年金の受給要件をみていきましょう。
●障害厚生年金の受給要件
- 初診日要件
初診日において、厚生年金の被保険者であることが必要です。 - 障害認定日要件
障害認定日において、障害等級の1級、2級または3級に該当していることが必要です。 - 保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間であること、または初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないことのどちらかを満たしていることが必要です。
障害厚生年金の受給要件は以上の3点です。障害厚生年金も直近で国民年金の保険料を滞納していると支給されない場合があります。たとえば、学生時代に国民年金の保険料を滞納していたり、仕事を辞めて就職活動中に国民年金の保険料を滞納している場合など、就職後厚生年金に加入しても、障害基礎年金と障害厚生年金のどちらもが支給されない場合がありますので、注意が必要です。
「こんな場合も障害年金が…」障害等級の解説は次ページで