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親の介護のために自分のライフプランが変わることも 親が介護状態になったらどうする(2ページ目)

親はいつまでも元気だと思っていてはいけません。いずれは年をとって入院や介護が必要になることも。そのときになって慌てないように、今から自分のライフプランにいれておきましょう。

執筆者:上野 やすみ

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◆親の介護に備える保険はある?
「親が介護状態になったときに給付金がでる保険はないか」という相談をよく受けます。
第一生命保険の堂々人生には「親の介護のための孝行サポートプラス」という特約があり、親が所定の介護状態になったときに一時金が受け取れます。
でも、この保険は自分の死亡保障を主契約としなければならないので、シングルのように大きな死亡保障を必要としない人には向きません。
結婚して家族を養うようになった場合には、自分の死亡保障+親の介護保障を1つの契約で準備することができます。

◆親に教えてあげたい民間介護保険
保険は健康でなければ加入できないし、年齢が少しでも若い方が保険料も安いです。早めにお父さん、お母さんに教えてあげましょう。
民間介護保険にもいろいろな種類がありますので、次のような点に注意して選んでください。

(1)軽度の介護状態から保障されるか
多くの場合、生命保険会社の設定した介護基準に該当した場合に給付金が受け取れます。寝たきりのように重度の介護状態にならないと給付金を受け取れない場合もあるので、契約時にはよくチェックしましょう。
最近は公的介護保険の認定に連動し、要介護1や2程度の軽度の介護状態でも保障されるタイプも登場しています。

(2)待期期間はどのくらいか
所定の介護状態になったとしても、すぐに給付金を受け取れません。従来は180日以上としているところがほとんどでしたが、最近は30日、90日と短期のものも発売されています。

(3)給付金はどのように支払われるか
給付金の支払われ方は大きく分けて年金・一時金・実損補てんの3種類。
介護状態になったときには、家のリフォームや車イス、松葉杖など最初に大きなお金を必要とする場合があります。その場合には一時金が役に立ちます。でも待期期間が180日など長い場合には、必要な時期に受け取れないので、貯蓄もきちんと確保しておくことが必要です。
年金は、10年間など一定期間、あるいは介護状態が続く限り無制限で支払われます。介護は長期化することが多いので、無制限に支払われるタイプが安心でしょう。
実損補てんは、損害保険会社の商品に多くあります。給付金限度額の範囲内で実際にかかった介護費用が支払われます。公的介護保険から給付される分を差し引き、自己負担した分だけを補てんするタイプは保険料も割安です。

<参考商品>
●アメリカンファミリー生命保険「介護MASTER」
公的介護保険に連動。要介護1以上で一時金が、要介護2以上で介護年金が受け取れます。1口(年金24万円)の保険料は3,792円(50歳女性)と小口で加入しやすい。
●アリコジャパン「ロングタームケア」
軽度の介護状態(日常生活動作ADL障害)から保障。一時金と年金のほか、70歳以降に健康であれば5年ごとに祝金が受け取れます。
●GEエジソン生命保険「GEエジソンの介護保険」
軽度の介護状態(日常生活動作ADL障害)から保障。介護給付金支払い限度回数を「60ヶ月」「120ヶ月」「無制限」から選択できます。一時金、健康祝金も特約で付加可能。
●損保ジャパン「介護のちから」
毎月一定額の給付金と、公的介護保険の自己負担分を実損補てんします。

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