金銭的な不安もありますが、老後に自分が寝たきりになったり、判断能力が衰えてしまった場合などに、誰にお世話をしてもらうのかといったことも心配です。
老後に認知症などで判断能力が衰えてしまったら、日常生活で判断を強いられる行為や、財産管理などは誰かに変わってやってもらう必要があります。一般的には配偶者や子どもなど家族が後見人(保護者)になるケースが多いですが、シングルの場合、両親はすでに亡くなり、兄弟姉妹も年をとっていて後見人になれる人が誰もいないといったことが考えられます。
そこで、成年後見制度の「任意後見制度」をぜひ知っておきましょう。
自分で後見人(保護者)を指名する
任意後見制度とは、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、元気なうちに財産管理を任せる人を自ら選んでおく制度です。判断能力がなくなった時点で家庭裁判所が後見人を選定する「法定後見」もありますが、その場合に誰が後見人を引き受けてくれるか分かりません。その点「任意後見」の場合は、自分で信頼できる人に依頼することができるのが大きな特徴です。任意後見人には誰がなれる?
任意後見人になる人は特に資格による制限はありません。弁護士や司法書士などの専門家だけでなく、家族や知人などがなることもでき、社会福祉協議会や信託銀行などの法人でも可能です。また、金融資産の管理や身の回りの世話は信託銀行に、不動産は専門知識のある人にといった具合に複数に分けて依頼してもかまいません。任意後見の手続きと経費は
任意後見人の契約は必ず公証人の作成する公正証書で行い、法務局へ登記します。公正証書の作成基本料は1万1000円で、そのほかに印紙代4000円や登記嘱託手数料1400円、郵送料などが必要です。任意後見人の仕事はいつからいつまで?報酬は?
あなたの判断能力が低下した後に、家族や任意後見人が家庭裁判所に申し立てをし、後見人が契約通り職務を遂行しているか監督する「任意後見監督人」が選任された時点から後見人の職務が始まり、任意後見人またはあなたが亡くなるまで続きます。そこから報酬の支払いが始まります。司法書士は月額2~3万円、弁護士の場合は月額3~5万円程度かかるようです。東京多摩地区や品川区などでは、月額5000円程度で利用できるよう自治体がバックアップしているところもあります。この制度は、自分が元気なうちに信頼できる人へ依頼できるという点が安心でしょう。ただ、実際に30代、40代の人がすぐに利用するというものでもないですし、将来制度が見直される可能性もあります。でも、このような制度が存在することを知っておくことで、いざというときに頼りになります。シングルが増加している最近の事情を考えると、このような制度がもっと整備されて普及していくことが望まれます。