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療養中の収入も6割保障!健康保険でリスクマネジメント(2ページ目)

給料から自動的に引かれている健康保険料。でも、その給付内容を意外と知らない人も多いのでは?長期休養に関わる給付を解説します。

執筆者:上野 やすみ

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療養中の給料保障「傷病手当金」

自宅療養でも、その他の要件を満たせば傷病手当金の対象です
これは病気やケガなどで会社を休んだ場合のお給料の保障ですが、会社員の健康保険だけが対象で、フリーランス・自営業の人が加入する国民健康保険では支給されません(一部の国民健康保険組合にはあります)。

傷病手当金が支給される条件は、(1)3日以上連続して休む、(2)療養中で仕事ができない状態である、(3)お給料が支給されない―の3つです。この場合に休業4日目から、1日につき日割り換算の給料(標準報酬日額)の60%が最高1年半までもらえます。

家族を養っている人などは、「4割給料が減ったら生活できない!」と困るかもしれませんが、シングルの場合、入院したら入院費はかかるものの、遊びにいったりショッピングしたりはしないので、生活費自体はかかりません。一人暮らしの人は家賃分を確保していればいいので、6割の収入があればかなり安心ではないかと思います。

また、フリーランスの人にはこの支給がないので、仕事を休んだときの収入保障も考えておかないといけません。貯蓄を増やす、医療保険の給付金を多めに設定する、所得補償保険に加入するなどの対策を考えておきましょう。

公的保障や会社の保障を踏まえて民間生保で準備

入院に備えて医療保障に加入する人は多いですが、国から最低限保障されているものを知っておくことで、保険の入りすぎを防ぐことができます。健康保険組合に加入している人は、法律で決められた給付に上乗せ給付がある場合もあります。そのほかにも福利厚生で医療の補助などを出しているケースもあるので、会社の制度をよくチェックしてみましょう。

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