株式の配当金の受け取り方法は4種類
株式の配当金の受取方法には4種類あり、どれか一つを選んで利用することになります。どれを選んだらよいのでしょうか?(後から変更することも可能です)配当金は、どの受取方式にしたらいいのだろうか
株式の配当金受取方法1:株式数比例配分方式
どれを選んだらよいかと迷ったら、「株式数比例配分方式」をお勧めします。特にNISA口座を利用している場合、この株式数比例配分方式を選んでおけば配当金も非課税対象になります。他の方法では税金がかかってしまいます。「株式数比例配分方式」では、配当金は証券会社の口座に入金されます。同じ銘柄の株式を複数の証券会社の口座に保有している場合は、各口座の株式数に応じて分けて入金されます。たとえばA社の株式をB証券会社に300株、C証券会社に200株保有していて、配当金が全部で5万円だった場合、B証券会社の口座に3万円、C証券会社の口座に2万円が入金されます。
証券会社どこか1社でこの方式を選択する手続きをすれば、他の証券会社の口座に入っている銘柄についてもすべて、この方式が適用されます。
また、株式等の譲渡損が発生した場合、同一口座内の譲渡損と配当等の間で損益通算(※)が行われます。この方式を選んでおけば、面倒な損益通算の計算を証券会社が行ってくれるので便利です。さらに源泉徴収有りの口座の場合は、損益通算をして利益が出た際に確定申告をする必要がありません。(損失が出た場合は、確定申告をすれば翌年以降に生じた利益との損益通算が可能になりますので、申告したほうがよいでしょう)。
※損益通算とは
損益通算とは利益(配当金)と損失(株式や投資信託の譲渡損)を相殺することです。それによって節税が可能です。例えば、1年間に配当金を合計5万円受け取った場合、通常は5万円に対して税金がかかります。しかし同じ1年間に株式投資で3万円の損失が出た場合、利益と損失の差額の2万円にだけ税金がかけられます。
また、利益よりも損失のほうが多かった場合は、翌年以降3年間、繰り越して損益通算が出来ます。さらに2016年1月からは、株式等による利益と損失の間だけではなく、国債や社債、公社債投信などの利益や損失とも損益通算が出来るようになります。
では、その他の3つを紹介します。
株式の配当金受取方法2:登録配当金受領口座方式
「登録配当金受領口座方式」は、簡単にいうと銀行口座振込です。複数の証券会社を利用している場合も、どこか1社で「配当金受領口座方式」の選択と振込口座の登録をすれば、すべての証券会社の口座に入っているすべての銘柄の配当金が、登録した銀行口座に入金されます。 (信託銀行等でも手続きできます)。株式の配当金受取方法3:配当金受領証方式
「配当金受領証方式」は、昔から行われているもっともアナログな方法です。発行会社(例えば三菱商事の株式を購入したなら、発行会社は三菱商事)から「配当金受領証」が郵送されてきて、それを持って郵便局の窓口に行き、受領証と引き換えに配当金を受け取るというものです。株式の配当金受取方法4:個別銘柄指定方式
銘柄ごとに「配当金払込指定書」を提出し、銀行口座振込みで受け取る方法です。この銘柄の配当はこの銀行口座、あの銘柄の配当はあの銀行口座、と分けて指定できます。新たな銘柄の株式等を購入するたびに振込依頼の手続きをする必要があります。【関連記事】