借入金と預金の「相殺」が可能な場合も
破たんした銀行で住宅ローンを利用していた場合、その銀行に預金があれば、住宅ローンと預金を相殺(※)することができます。それによって預金残高が1000万円以下に減れば、全額保護の対象になります。住宅ローンがあるのに、多額の預金があることは現実考えにくいケースですが、たとえば同一銀行に預金等が1300万円、ローン残高は2000万円あったとします。預金が1000万円を超えているので通常であれば、300万円がなくなるリスクが生じていますが住宅ローンがあり、それと相殺が可能なため、ムダにお金を失うことにはなりません。
しかし、預金残高を大幅に減らすことになりますので、最低でも300万円強を繰り上げ返済しておくことをお勧めします。ローンの利息だって勿体ないですし…。
<注意>
- 預金等の相殺規定は、民法において定められていますが、実際に相殺について取扱うか否かは、個々の金融機関が独自に規定を定めており、預金等の種類によって金融機関ごとに相殺の取扱いが異なりますので注意が必要です。心配な場合はその金融機関に照会するといいでしょう。
- 預金保険法に相殺規定はありません。そのため、破たん金融機関が自動的に相殺をするのではなく、預金者が所定の手続き踏まえ“意思表示”をすることによって成立されます。
慌てずに対処しましょう
借入金がある銀行が破たんしたら、どうなるのかをみてきました。いろいろなご質問をいただきますが、読んでいただいてお分かりのように過剰に心配する必要はありません。住宅ローンを無理やり他行へ借り換えをするなんていう必要もありません。もしも銀行が破たんしたとしても、慌てずどこがどう変わったのかを冷静に確認です。そして、これからもペイオフ情報には目を向けていくべきだと思います。ペイオフで影響するのは、1000万円超の預金を持っている人だけではないのですから。
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