グレー金利撤廃?金融庁と国会に期待! |
・「4人に1人が関係! グレー金利に革命 前編」
・「4人に1人が関係! グレー金利に革命 後編」
今回はその「続報」となります。法律に反映させる動きがでてきたようです。またまた重要です。
グレーゾーン金利がなくなる!?
貸金業者が利息制限法の上限金利(15~20%。金額により異なる)を超えて貸し付けすることを実質否定した判決を受け、金融庁では借り手保護の視点などを重視。グレーゾーン金利を撤廃する方針を打ち出しました。当面の対策としては、今年の夏に貸金業規制法の施行規則を改正したり、返済を一度でも滞納した場合に一括弁済を求めることができる、期限の利益喪失特約についてもグレーゾーン金利を適用できなくするようです。
さらに経済的に困窮している人への「過剰貸付」にも規制を設け、違反業者は業務停止命令などの行政処分の対象とするそうです。そして、2年後をめどに「消費者信用法(仮称)」の制定を目指す方向といわれています。グレーゾーン金利がなくなる日まで、もう少しなのでは、という希望がみえてきました。これでまた一歩、進展です。
現状と今後はどう違う? がんばれ金融庁!
グレーゾーン金利とは、今までの記事でご紹介してきたように、利息制限法と出資法(29.2%)の2つの法律で定められた各法の貸付上限金利の差、開きの部分のことです。この部分に刑事罰などが存在しないため、業者は上限の高いほうの出資法だけを遵守し、借り手と業者が任意で合意したという形で、利息制限法の上限金利を超えた利息を受け取っていたのです。こういうことが認められていたのには、「みなし弁済」規定(詳細は「みなし弁済」参照)があったからであり、金融庁の幹部は「この仕組みが多重債務者の増加につながり、消費者保護の観点から放置できない事態を招いた」とコメントしていたそうです。
〔金融庁が考える今後の法改正方針〕
貸金法規制法(正式名:貸金業の規制等に関する法律)の第43条、通称href="http://allabout.co.jp/finance/loan/closeup/CU20041025B/index2.htm#3">「みなし弁済」規定を廃止し、出資法と利息制限法の上限金利を一致させる。
金融庁がこのように問題の核心を突き、要に迫ろうとより一層、本格的に動きだしました。はやく、法の矛盾を解消してほしいものです。がんばれ金融庁!