高利は例外的だった
指摘されると修正し、指摘されなければもしかしてそのまま…?そんなのずるい。 |
提携ローンの保証委託はアコムだけではなく、プロミスやアイフル、三洋信販もやっています。しかし、アコム以外の業者は遅延損害金の金利については消費者契約法の上限金利に足並みをそろえ設定しています。アコムは例外的に高利だったのです。
認識が希薄なのでは
法律上の解釈の違いがあったのかも知れません。しかし、私は貸金業者として持つべき認識の希薄さを感じました。裁判所の判断もあるのに、何を根拠にそうしていたのか。また、問題になれば変更するという妙な柔軟性。業界のこういう姿勢は良くいうと、とても賢い。でも本音でいうと、非常にずるく卑怯に思います。余談:消費者契約法はどのような時に使われるのか
消費者契約法は、消費者と事業者の間で起きる契約トラブルを解決する為のものです。消費者の利益を、不当に侵害する契約を無効とする類例を盛り込み、01年4月の施行後に結ばれた契約に適用されます。わかりやすい例だと、家賃の滞納などで発生する遅延損害金の極端な請求は無効として、上限を年14.6%とするなど。他に入学金・授業料等の学費の返還についてや自動車・飲食サービスの売買契約キャンセル料についても適応されています。今回のような貸金業に関する遅延損害金利だけではなく、まさに消費者保護の観点からできたものです。
【関連リンク】