増える提携ローン
銀行系消費者ローンが消費者金融と保証契約していること、その遅延損害金利がアコムの設定では違法の可能性があるということ知っていましたか? |
滞納者に高利な遅延金
その提携ローンでこのような報道がありました。「消費者金融大手のアコムが、銀行などと提携する消費者ローンの滞納者に対し、消費者契約法で認められた利率(14.6%)を上回る遅延損害金を請求している」
あれ?遅延損害金の金利は上限29.2%では…と思われた方もいるかと思います。どうやら、通常の金銭消費貸借契約と、提携ローンの保証委託契約とでは条件が違うようです。
*遅延損害金とは
遅延損害金利の上限とは?
保証委託契約の遅延損害金利については、「金銭消費貸借契約の場合に最大29.2%まで認める利息制限法の規定は適用されず、『消費者制限法』が上限となる」(04年5月東京高裁)という判断がされています。これについては内閣府も「原則として消費者契約法が優先される」と同様の見解です。つまり、保証の委託契約の場合は、利息制限法ではなく消費者制限法の14.6%が上限となるとしていたのです。そのため、違法性の可能性が浮上したのです。