改正貸金業法の大きな柱
改正貸金業法とはどんな内容?どう変わる? |
この新しい規制などは段階的に導入がはじまり、完全に施行されるタイムリミットを約2年半後の2010年6月までとしています。つまり、現時点ではまだ完全に対応しなくても構わない状況だともいえるのです。しかし、大手消費者金融やカード会社はタイムリミットを待たずして、上限金利の引き下げや総額規制に対して規制強化を始め、今回の施行を機に自主的に前倒しで規制を先取りする動きをしています。
これにより私たち利用者へは、どのような影響が出るのでしょう?
3本柱の具体的な中身はこうだ!
まずは、この改正法によって大きく変わる柱(【1】上限金利の引き下げ、【2】総額規制、【3】貸金業者の適正化)の中身を確認してみましょう。【1】上限金利の引き下げとは
出資法の上限金利は29.2%です。それが今後は、
元金10万円未満 ⇒ 20%
元金10万円以上100万円未満 ⇒ 18%
元金100万円以上 ⇒ 15%
という金利が最高上限となります。
参考記事:「こうなるんだグレーゾーン金利の廃止後」
【2】総量規制とは
利用者である借り手が過分な借金を抱えないように、「年収の3分の1」を超える融資を原則禁止し、返済能力を超える過剰な貸し付けを行わないようにするための規制となります。年収300万円の方であれば借入総額は100万円を超えて貸さない、といったことです。すでに借入総額が3分の1を超えている人へは、貸し出しはされないということになります。
【3】貸金業者の適正化とは
貸金業登録に際して必要な最低純資産額を、現行の法人500万円以上、個人300万円以上から、最終的には一律で5,000万円まで引き上げられます。また、貸金業者としてのコンプライアンスや取立て等の規制強化、それに違反したときの罰則強化などが求められていくこととなります。
適正化には各貸金業者が積極的
【1】~【3】、どれも利用者に影響を受けることですが、特に【1】の上限金利の引き下げと【2】の総量規制は、すぐに利用者に直結されていく部分です。これにより、多重債務者を生む温床とされてきたグレーゾーン金利の廃止や、返済能力を超えた過剰融資への防御には大きな改善策といえそうです。対して【3】は貸す側からの適正化を図る規制となります。改正法によってこのような規制を受けるわけですが、貸金業者は「法でそうなるから、そうする」という消極的スタンスだけではなく、自ら進んで規制を強化する取り組みも始めています。その活動の一つが、業界の自主規制団体『日本貸金業協会』です。消費者金融や信販会社などの4063社が加盟し発足されました。