SOHOは必要経費を差し引いて38万円がボーダー
SOHOなどの個人事業主は、実際に使った経費により所得が決まる。領収書などをきちんと整理しておきたい |
例えば、インターネット接続のためのプロバイダ料金や仕事に関する書籍や文房具などの消耗品の費用なども該当します。自宅の一部屋が仕事部屋だとすると、家賃の一部(仕事部屋の面積の割合分)も経費として計上できます。
個人事業主の所得は「所得=収入?必要経費」となります。この所得金額が38万円以下であれば、自分自身の所得税も払わず、夫の扶養家族に入れるということ。パートなどでの103万円の壁が、38万円となり厳しくなったようですが、実は経費を差し引くことができるということです。
保険外交員、内職などは103万円でOK
在宅ワークといっても、内容から考えると給料といえるような性質の仕事もあります。給与だと無条件に65万円の給与所得控除があります。しかし、家で仕事をしているからというだけで個人事業主となり、38万円以上の所得で(経費を差し引くとはいえ)税金などを払うというのは不公平です。そこで、「家内労働者等の必要経費の特例」というものがあります。「家内労働者」などには、必要経費として65万円まで認めるという特例です。 要は、パートやアルバイトなどの給与所得者と同じように控除をしましょうということですね。
「家内労働者等の必要経費の特例」がカギ
この特例が適用できる人は「家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」と定められています。保険会社の外交員などもあてはまりますね。「家内労働者」とは、業者からの委託を受けて部品の製造加工などに従事することで、他人を使用したり本大規模な機械を使用したりする規模ではないものです。いわゆる内職があてはまります。
「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う」というのは、例えばある会社からテープ起こしやデータ入力、添削などの業務を委託されているといった場合。起業して、たくさんの人から仕事を受注している場合はあてはまりませんが、特定の会社からの委託を受けて仕事をしている場合は、特例を適用することができます。
まずは、自分の働き方をチェック
家事や育児との両立のために家で働く時に、自分がどのような働き方をするのかを事前にしっかりとチェックをしておきましょう。独立して不特定多数の人から仕事を受注するのであれば、個人事業主として経費をしっかりと計算して所得を計算する必要があります。ある会社に登録をして、委託されたデータ入力などの仕事をするのであれば「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されます。パートと同様に年収103万円がボーダーと考えていいですね。
働く前に、税金のことをしっかり調べて、損のない働き方をしましょう。