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社会保険(公的年金や健康保険)で扶養と認められる範囲は年収130万円
年収150万円、年収130万円といろいろな壁があるといわれるが、税金と社会保険(公的年金や健康保険)の扶養範囲の壁はそれぞれ違うのでしっかりとチェックを!
この年収103万円・150万円以内というのは、税金面で考えたときのこと。パートなどの給与年収103万円までなら自分自身の所得税を払わなくてよいですし、年収150万円までなら最大の扶養控除が得られます。税金以外にも社会保険(公的年金や健康保険)での扶養範囲もあります。今回は、この社会保険での扶養範囲についてご紹介します。
社会保険の扶養範囲は年収130万円
会社員や公務員の妻(ある基準の収入以下の)は、国民年金の年金保険料を納める必要がありません。いわゆる「国民年金の第3号被保険者」ですね。しかしある基準の収入を超えると、第3号被保険者として認められずに、自分自身で年金の保険料を払う必要がでてきます。健康保険も同じで、ある程度の収入以下であれば、夫の健康保険の扶養者として認められます。しかし、収入が基準を超えると自分自身で健康保険に加入し、保険料を自分で支払わなくてはいけません。
この社会保険(公的年金や健康保険)で扶養と認められる範囲は、年収130万円です。税金での扶養範囲は103万円、150万円です。ただ、この2つの収入基準は考え方が少し違います。
社会保険の扶養範囲は「見込み」年収130万円がポイント
社会保険の扶養範囲の年収130万円というのは、所得税の計算のように1月から12月までの1年間での収入などという厳密なものではありません。年収130万円以上の収入が続くような働き方、状況かどうかがポイントです。この年収130万円は、月額に換算すると10万8334円となります。なので、月収が10万8334円を常に超えれば、社会保険の扶養範囲をはずれると考えていいでしょう。ある月だけ残業が多く、月収が10万8334円を超え、その後はまた少ない月収に戻るのであれば、被扶養者のままでいられる可能性が高いということです。
社会保険の扶養もう一つの条件……被保険者の年収の半分以下
社会保険の扶養に入るためには、もう一つ条件があります。それは、それは被扶養者(妻)の収入が、被保険者(会社員や公務員の夫)の年収の半分未満であること(同一世帯の場合)。例えば、妻が夫の扶養に入ったまま年収130万円未満で働いていても、夫の年収が妻の2倍以上なければ扶養からはずれることになります。扶養であるということは、その収入が世帯の主な稼ぎではないということですね。ここが、税金の扶養と考え方が大きく違うところです。
「130万円の壁」とも呼ばれる、社会保険の扶養範囲。注意するべき点がいくつかありますので以下に紹介していきます。
自営業の妻は社会保険130万円の壁は関係ナシ
主婦などがパートで働くときに、夫の扶養範囲内で働きたいという人が多く、そのボーダーラインは税金面では「150万円」、社会保険面では「130万円」です。上記で説明したとおり、健康保険や公的年金の社会保険では、扶養に入れるのは年収130万円以内です。この数字だけを見て、年収130万円以内で働けば損はないと思っている方も多いと思います。ところが、年収130万円のラインは全く関係ない人もいますよ。
それは、夫が「国民年金の第1号被保険者」であるとき。自営業者などのときですね。夫が第1号被保険者であれば、妻は年収がゼロでも第1号被保険者として国民年金保険料をおさめているはずです。なので、収入がいくらになろうが、負担は同じということです。
健康保険も同じです。夫が自営業などの場合は、国民健康保険に加入しています。この国民健康保険は、世帯の収入や人数によって保険料が決められています。扶養家族という考えはありません。
「年収130万円」以上働くと損になるというのは、会社員や公務員の妻の場合です。
雇用保険の基本手当(失業給付)の支給額次第で社会保険の扶養範囲をはずれてしまうことも
また、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給している間も、社会保険の扶養からはずれる場合がありますのでご注意を。支給額が日額3612円以上(60歳以上は5000円以上)となると、扶養からはずれます。日額3612円以上の基本手当(失業給付)を受給している間は、国民健康保険や国民年金保険料を支払わなくてはいけません。
受給する公的年金、健康保険の傷病手当金も、社会保険の扶養の年収を計算する際に収入としてカウントされます
社会保険の扶養に入れる年収要件を考える上では、雇用保険の他に、公的年金の受給も収入としてカウントされるので注意しましょう。他にも、健康保険の傷病手当金、企業年金、仕送りなど手元に届いた全てのお金を足して判断することになります。お給料の他に交通費として支給されたものも社会保険の扶養の年収を計算する上では、カウントの対象となりますよ。これらの金額が、今後も年収130万円相当の収入が見込めるとなれば、社会保険の扶養からはずれることになります。
年収106万円を超えると自身で社会保険に加入する場合も
2016年10月より「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」として、以下の条件にあえば扶養に入るかどうかという以前に、妻自身で社会保険に加入することになります。1)所定労働時間が週20時間以上
2)月額賃金8万8000円以上(年収106万円以上)
3)継続して2カ月を超えて使用される見込み(2022年10月から。2022年9月までは1年以上)
4)学生は適用除外
5)従業員101人以上の企業(2022年10月から2024年9月(※)。2022年9月までは「501人以上の企業」)
※2024年10月からは「51人以上の企業」
この条件にあてはまった場合、年収130万円以下に抑えて夫の扶養に入っていたつもりでも、妻自身で社会保険に加入することになります。これは「106万円の壁」といわれており、社会保険に加入することによって保険料の負担は増えますが、妻の保障(病気などで働けなくなったときに傷病手当金を受給、老齢年金の増額)が増えます。目先の損得だけで考えることのないようにしましょう。
賢い主婦の働き方のボーダーラインの年収150万円と年収130万円ですが、考え方や対象となる収入もかなり違います。知らない間に扶養からはずれていた! 関係のない壁を意識していた! なんてことのないように、しっかりとチェックをしてくださいね。
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