住宅購入のお金/住宅購入とライフプラン

敷金が戻ってくる賃貸契約&暮らし方

賃貸物件の敷金トラブルを防止するには、お部屋を借りる前の契約が大切です。敷金が戻ってくる契約と暮らし方をアドバイスします。

山口 京子

執筆者:山口 京子

家計簿・家計管理ガイド

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敷金
契約する時は、賃貸借契約書をじっくり読む事が大切。
春はお引っ越しの季節ですね。賃貸物件を借りると、敷金、礼金、仲介手数料と家賃!契約時は、大金が必要です。「でも敷金は、退去する時に返ってくるんでしょ?」と、のん気にしていると返ってくるどころか逆にお金を払わなければならないケースもあります。次のお引っ越しで引越し貧乏にならないために、敷金が戻ってくる契約&暮らし方をしましょう。

敷金、礼金って何?


お部屋探しで不動産屋さんに行くと、間取り図に『家賃150,000円/敷2ヶ月・礼2ヶ月』という条件が書かれていますね。これは、関東の契約でよく見られますが「敷金・礼金として、それぞれ家賃の2ヶ月分を払って下さい」という意味です。この他に、更新料として2年ごとに家賃の1ヶ月分を払うのが一般的です。

「敷金」は、家賃が払われなくなったり、部屋を修理する時の費用に充てるもの。家賃の滞納が無く、お部屋を原状回復して退去すれば返ってくるお金です。

「礼金」は大家さんに『お部屋を貸してくれてありがとう、これからよろしくお願いします』というお礼のお金なので、退去時も返ってきません。

次にお引っ越しをする時、『敷金が30万円戻ってくるはず!これを引越し費用に・・・』とあてにしていると、お金が戻ってくるどころか追加で費用を請求されるケースもあるのです。

お部屋を借りた人は『どこも壊していないし、なぜ?』と疑問に思います。東京都住宅局に寄せられた相談でも、トラブルが一番多いのが退去時の敷金精算でした。トラブルの原因は、どこにあるのでしょう。

畳もクリーニング代も、借りた人の負担?!


気に入ったお部屋が見つかり、不動産屋さんで契約をする際は、渡される「賃貸借契約書」をしっかり見てみましょう。我が家が以前借りたマンションの契約書の「敷金等」の項目にはこう書かれていました。

■甲は本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく敷金の全額を無利息で乙に返還しなければならない。ただし甲は本物件の明渡し時に賃料の滞納、原状回復に要する費用の未払いその他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合は当該債務の額を、敷金から差し引く事が出来る。

「甲」や「乙」が出てきて分かりにくいのですが、「原則は全額返すけど、家賃の滞納があったり、原状回復にお金がかかる時は、ここから引きますよ」と、書いてあります。さらに特約事項として、石油ストーブの使用禁止、ピアノの持ち込み禁止等の他にこんな事も書かれていました。

■退去時の畳表替え及び室内清掃費は借主負担。

畳の表替えとお部屋のクリーニング代は「借主(かりぬし)負担」と、しっかり書かれていました。つまりこの契約書でいう原状回復は、借りた人が全てキレイにすることだったのです。

契約書に書名捺印した時点で、この内容を承諾したことになります。「原状回復」については、例えば『畳やクロスも新しくしてもらわないと困る』という大家さんや管理会社に対し、『わざと汚した訳じゃない』と借りる側は主張するためトラブルになりやすいのです。では、契約書に書いてある「原状回復」とは、一体どういう状態を言うのでしょうか?

次のページで、「原状回復」についての国と東京都が決めたルールと、トラブル防止法、相談先をご紹介します。

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