告知義務は何のため?
告知義務違反をしても、2年を経過すれば給付金・保険金が受け取れる!と誤解していませんか? |
生命保険は多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度でしたね。したがって、生命保険に入る前から健康状態の悪い人や、危険な職業に従事している方などが無条件で契約してしまうと、保険料負担の公平性が保たれなくなります。これを防ぐため、つまり契約者間相互の公平性を保つために告知義務があります。
告知義務違反したらどうなるの?
告知義務違反があった場合、生命保険会社は契約(または復活)後2年以内ならば保険契約を解除することができます。保険契約が解除された場合には、解約返戻金があれば、契約者に戻されますが、たとえ給付金や保険金が支払われる事由がそれ以前に発生していても、告知義務違反をした事実と因果関係のある原因であれば、給付金・保険金を受け取ることはできません。しかし、次のような場合は、保険会社は契約を解除することができません。
・契約が契約日(または復活日)から2年を超えて有効に継続した場合(期間は会社による異なる)
・会社が解除の原因を知ってから、1ヶ月以内に解除を行わなかった場合
これらはあくまでも解除ができなくなる基準なので、給付金・保険金が支払われるかどうかは、また別問題。被保険者が故意に虚偽の告知をした場合は、何年経過していようが、給付金・保険金は支払われません。
Sさんの場合も、たとえ2年を経過した後の再入院であったとしても、悪質かつ重大な違反と見なされ、将来にわたって、拒否される可能性があるでしょう。
隠すつもりはなく、うっかり忘れていた場合も、保険金や給付金が受け取れない場合がありますので、すぐに生命保険会社に連絡して、あらためて告知しなおす必要があります。
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