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自殺には免責期間がある
警察庁の統計よると、平成17年中における自殺者の総数は32,552人で、前年の平成16年に比べ227人も増加し、そのうちの7割は男性が占めています。自殺の原因・動機のトップは「健康問題」で、次いで「経済・生活問題」「家庭問題」「勤務問題」等の順となっています。1998年以降、自殺者数は年間3万人を超え、交通事故死者数の4倍以上にのぼっています。ある大手生命保険会社でも、過去10年で自殺に対する死亡保険金支払額が1.5倍以上に急増。総支払額に占める自殺による保険金支払額の割合も10%を超えたという報告があります。
通常、生命保険では、保険がスタートしてから一定期間内(1年~3年、生命保険会社によって異なる)に、被保険者が自殺してしまった場合には、保険金が受け取れないことになっています。
それは、「自殺したい」と思っている人たち(たくさん)が、生命保険に加入して、その後、実際に亡くなってしまった場合、保険会社は膨大な保険金を支払うことになります。そうすると、生命保険は相互扶助の精神で成り立っていますから、普通に生活している人たちの保険料を上げなければならない可能性が出てきます。そこで、自殺を考えている人であっても、ある程度の一定期間をおけば、冷静になるだろうという自殺抑制の目的から、免責期間が設けられているのです。
その免責期間も以前は1年でしたが、保険金支払いが増加していること、保険金が簡単に支払われることが、自殺を助長している可能性があるということから、免責期間は延長され、現在では、自殺理由による保険金支払いの免責期間を3年にしている保険会社が多いようです。
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