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路線価図・倍率表の使い方

平成18年中の相続及び贈与の土地の評価は、平成18年の路線価・倍率を使って評価します。今回は、ざっくりとした評価をしたいときの路線価図・倍率表の使い方をご説明します。

執筆者:天野 隆

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平成18年中の相続及び贈与の土地の評価は、平成18年の路線価・倍率を使って評価します。今回は、ざっくりとした評価をしたいときの路線価図・倍率表の使い方をご説明します。

路線価図・倍率表はこちらから2006年の路線価もこちらのHPで8月1日(火)に発表になります。

路線価図1 一方のみ道路に面している場合


路線価
 


上図の300Cとは、1平米当り千円単位で表示されていて、300千円/平米で、借地権割合※が7割という意味です。※借地権割合 A=90% B=80% C=70% D=60% E=50 F=40% G=30%
例.上記の土地が200平米である場合
■自用地(更地)の評価
300千円×200平米=60,000千円
■借地権の評価
60,000千円×70%=42,000千円
■貸地の評価(借地権部分を控除)
60,000千円×(1?70%)=18,000千円
■貸家建付地(アパート)の評価(借地権と借家権割合30%(大阪市の一部は40%)を考慮)
60,000千円×(1?70%×30%)=47,400千円

路線価図2 2つの道路に面している場合(側方)


画像の代替テキスト
 


2つ以上の道路に面している場合には、使い勝手が良いとのことで少し評価が上がります。
上図のような面し方をしている場合には、路線価の高い方を正面として、低い方を側方とします。この土地は、下記「地区及びその適用範囲」の表から普通住宅地区であることが分かります。この場合には、正面路線価に側方200千円の5%(下記「側方路線影響加算率表」から)を加え下記の評価となります。
(300千円+200千円×0.05)×200平米=62,000千円
借地権、貸地、貸家建付地は、62,000千円をベースに前述の方法により評価します。
※異なる2以上の借地権割合がある場合には、正面路線価に付されている割合を適用する。

画像の代替テキスト
側方路線影響加算率表



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