「海外財産、非居住者、外国人にも相続税はかかる?」
Q.東京に住む父が海外に不動産を所有しています。その不動産を相続するときには相続税がかかりますか。また、相続税がかかる場合には、その不動産の評価はどうなりますか。
A.海外にある財産を相続した場合には、相続人(取得者)の住所が日本国内にあれば日本の相続税がかかります。また、相続人の住所が日本になくても、相続人が日本国籍を有していれば、やはり相続税がかかります。なお、その財産の評価は時価によります。
海外にある財産について相続税がかかる場合
次の場合には、海外にある財産についても相続税がかかります。1.相続人の住所が日本にある場合
2.相続人(日本国籍)の住所が日本にない場合には、被相続人又は相続人のどちらかが相続前5年以内に日本国内に住所があるとき
従って、相続人の住所が日本にない場合であっても、被相続人の住所が日本にあるため、相続人が日本国籍であれば、海外にある財産についても相続税がかかります。
なお、相続人の住所が日本にない場合(2に該当する人を除く)には、海外にある財産については、日本の相続税はかかりません。