相続・相続税

海外財産、非居住者、外国人にも相続税はかかる?

亡くなった人が海外に住んでいた、または相続人が海外に住んでいるケースがあります。こういった国際相続において、日本の相続税は「誰に」「どの財産に」かかってくるのでしょうか。ケース別に確認してみましょう。

小野 修

執筆者:小野 修

相続・相続税ガイド

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亡くなった人が海外に住んでいた、または相続人が海外に住んでいるケースがあります。こういった国際相続において、日本の相続税は「誰に」「どの財産に」かかってくるのでしょうか。ケース別に確認してみましょう。
 

そもそも国際相続とは

海外の財産にも相続税はかかる?

海外の財産にも相続税はかかる?

財産や相続人等が国をまたぐ相続のことを国際相続といいます。「被相続人は日本で暮らしていたが相続人が海外に居住している」「被相続人が海外に住んでいたが相続人は日本で暮らしている」「外国人が日本で亡くなった」「相続財産が外国にある」といったケースなどです。
 

ほとんどのケースで相続税は全世界課税

相続が発生した際、一般的にはほとんどのケースで当てはまるのですが、下記のようなケースであれば日本国内の財産にも海外にある財産にも日本の相続税がかかる「全世界課税」になります。
  • 相続発生時点に被相続人が日本に住所ありの場合は全世界課税となります(ただし被相続人が在留資格のある外国人の場合は、相続人の在留資格、住所、国籍などによっては、日本国内の財産のみの課税となります)。
  • 相続発生時点に被相続人が日本に住所なしの場合でも、相続発生時より前10年以内に日本に住所があった場合は全世界課税となります(ただし日本に住所があったときに日本国籍を有していない場合、相続人の在留資格、住所、国籍などによっては、日本国内の財産のみの課税となります)。
  • 相続発生時点に被相続人が日本に住所なしの場合かつ相続発生時より前10年以内に日本に住所がなかった場合でも、相続発生時点に相続人が日本に住所ありの場合は全世界課税となります(ただし相続人の在留資格、住所、国籍などによっては、日本国内の財産のみの課税となります)。
 

海外の財産の評価はどうなる?

海外の財産に日本の相続税がかかる場合、相続税の申告においては日本円で財産の評価額を記載することになります。財産が不動産の場合、海外には日本の路線価のようなものはないため、「不動産鑑定士に鑑定してもらう」「現地の不動産屋に査定してもらう」等が必要になります。

また海外の財産はあくまで外貨での評価額や残高でしかないため、これを相続発生日の為替レート(TTB)で円換算し、相続税の申告書に記載します。
 

海外でも相続税がかかる場合は?

海外財産を相続したときに海外でも相続税に相当する税金を払った場合には、日本の相続税との二重課税緩和のため、海外で払った分を日本の相続税額から控除することができます。これを外国税額控除といいます。

国際相続においては、財産の把握、評価、手続きに時間がかかったり、海外にいる相続人との書類のやり取りや遺産分割がスムーズに進まないことも多く、相続税の申告期限(相続発生から10カ月)がとても短く感じることでしょう。できるだけ早く国際相続に慣れている専門家に相談することをお勧めします。

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