どちらが得かよく検討を
従って、相続税がかからない人※は、家賃を払わない方が得といえます。一方、相続税がかかる人については、家賃を払うのと払わないのと、一体どちらが得だろうかと考えてみる必要があります。
そのときは、相続税はもちろんのこと、周辺相場や具体的に支払う家賃、家賃にかかる所得税などいろいろな条件を考慮しなければなりません。一概にどちらが得とも言い切れないことも多いので、税理士などの専門家と相談した方が良いと思います。
※遺産が相続税の基礎控除(5千万円+1千万円×法定相続人の数)以下であれば、相続税は申告・納税が不要
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