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再婚と相続(2ページ目)

Q.私は、再婚をしました。家族関係は、前妻との間に子(実子)が1人、後妻の実子(連れ子)が2人います。私と後妻の相続で、相続人のことやどのように渡せばいいのかを教えてください。

執筆者:清水 真一郎

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二次相続

打合せ
二次相続のときはどうなる?
後妻さんの相続のときの相続人は、後妻さんの連れ子の2人です。相談者の実子には、相続人にはなれません。従って、実子に相続させるには、やはり後妻さんと実子の養子縁組、又は後妻さんの遺言が必要です。従って、後妻さんの相続は、後妻さんの意向次第です。

養子縁組は必要

後妻さんが亡くなったときに、養子縁組や遺言がなければ、相談者から引き継いだ財産も含め、後妻さんの全財産は後妻さんの連れ子が取得します。その際、相談者の実子は一切、財産を取得出来ません。後妻さんの協力が得られ、後妻さんが生きている間は財産を使ってくれて構わないが、最終的には、実子に戻したいのであれば、養子縁組をさせておいた方が良いと思います。養子縁組をして遺言を書いてもらえばスムーズに財産を引継ぐことが出来ます。

このように、あくまでも自分の次の相続については、次の人が決めることでした。しかし、信託法の改正(2007年9月30日施行)により、自分で自分の次の相続を決めることができるようになりました。事例などがありましたら紹介したいと思います

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