不動産で代償する場合の注意点
代償を不動産にした場合のコストは? |
■兄(マンションを渡した人)の税金
3000万円(時価)-2500万円(取得価格)=500万円(譲渡益)
500万円(譲渡益)×20%(税率)=100万円(譲渡所得税・住民税)
■弟(マンションを受取った人)の税金
固定資産税の評価額を基に登録免許税・不動産取得税がかかります。さらに、司法書士費用がかかります。
このように、代償が不動産の場合には、移転コストがかかりますので注意が必要です。
【関連記事】
・ 遺産分割の代償分割とはどんな方法か?
・ 遺産分割の基礎 3つの分割方法
【関連リンク】
相続財産を分ける、遺産分割協議[All About 相続]
相続税を計算する[All About 相続]
相続・相続税Q&A、無料相談[All About 相続]