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遺産分割・不動産で代償したらどうなる?(2ページ目)

父が亡くなり、兄弟で相続することになりました。遺産は、自宅のみです。私が自宅を相続し、その代わりに、弟には私のマンションを渡すつもりです。このように遺産分割で問題ありませんか?

執筆者:清水 真一郎

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不動産で代償する場合の注意点

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代償を不動産にした場合のコストは?
代償が現金の場合には、取得した財産と渡した財産を相殺するだけなので特に問題はありません。しかし、代償がマンションの場合には、税金の問題が出てきます。税金上、マンションを渡した人は、受取った人に売ったことになります。従って、渡した財産の時価が、その財産の取得価格を上回る場合には、譲渡益が発生し、譲渡税(所得税・住民税)がかかります。一方、マンションを受取った人は、買ったことになり、取得の際の税金がかかります。

■兄(マンションを渡した人)の税金
3000万円(時価)-2500万円(取得価格)=500万円(譲渡益)
500万円(譲渡益)×20%(税率)=100万円(譲渡所得税・住民税)

■弟(マンションを受取った人)の税金
固定資産税の評価額を基に登録免許税・不動産取得税がかかります。さらに、司法書士費用がかかります。

このように、代償が不動産の場合には、移転コストがかかりますので注意が必要です。

【関連記事】
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遺産分割の基礎 3つの分割方法

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