相続・相続税/相続・相続税関連情報

遺産分割・不動産で代償したらどうなる?(2ページ目)

父が亡くなり、兄弟で相続することになりました。遺産は、自宅のみです。私が自宅を相続し、その代わりに、弟には私のマンションを渡すつもりです。このように遺産分割で問題ありませんか?

執筆者:清水 真一郎

  • Comment Page Icon

不動産で代償する場合の注意点

打合せ
代償を不動産にした場合のコストは?
代償が現金の場合には、取得した財産と渡した財産を相殺するだけなので特に問題はありません。しかし、代償がマンションの場合には、税金の問題が出てきます。税金上、マンションを渡した人は、受取った人に売ったことになります。従って、渡した財産の時価が、その財産の取得価格を上回る場合には、譲渡益が発生し、譲渡税(所得税・住民税)がかかります。一方、マンションを受取った人は、買ったことになり、取得の際の税金がかかります。

■兄(マンションを渡した人)の税金
3000万円(時価)-2500万円(取得価格)=500万円(譲渡益)
500万円(譲渡益)×20%(税率)=100万円(譲渡所得税・住民税)

■弟(マンションを受取った人)の税金
固定資産税の評価額を基に登録免許税・不動産取得税がかかります。さらに、司法書士費用がかかります。

このように、代償が不動産の場合には、移転コストがかかりますので注意が必要です。

【関連記事】
遺産分割の代償分割とはどんな方法か?
遺産分割の基礎 3つの分割方法

【関連リンク】
相続財産を分ける、遺産分割協議[All About 相続]
相続税を計算する[All About 相続]
相続・相続税Q&A、無料相談[All About 相続]
【編集部からのお知らせ】
・「家計」について、アンケート(2024/12/31まで)を実施中です!

※抽選で30名にAmazonギフト券1000円分プレゼント
※謝礼付きの限定アンケートやモニター企画に参加が可能になります
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます