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遺産分割・不動産で代償したらどうなる?

父が亡くなり、兄弟で相続することになりました。遺産は、自宅のみです。私が自宅を相続し、その代わりに、弟には私のマンションを渡すつもりです。このように遺産分割で問題ありませんか?

執筆者:清水 真一郎

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打合せ
代償分割をすると具体的な取得金額はどうなる?
Q.父が亡くなり、兄弟で相続することになりました。遺産は、自宅の土地・建物(時価5000万円)のみです。私は、自宅を相続したいと考えています。その代わりに、弟には私のマンション(時価2000万円)を渡すつもりです。このように遺産分割で自分の財産(不動産)を出すことについては、問題ありませんか。

A.1人が遺産の全てを取得し、その人が他の相続人に自分の財産を渡して、遺産分割することを代償分割といいます。遺産のほとんどが不動産で分け難い場合には、有効な手段です。代償は、現金に限りません。不動産でも結構です。

代償分割とは

遺産分割は、財産毎に相続人に分ける現物分割が一般的です。しかし、相続財産の大半が不動産で、現金・預金が少ないときなどは、不動産を跡取りに、現金・預金をほかの兄弟に分けると非常にバランスの悪い遺産分割になるケースがあります。このようなケースに、跡取りが他の相続人に財産を渡すことで取得する財産を調整する方法を代償分割といいます。

各人の取得した財産

各人の取得財産は下記の通りです。
■兄が取得した財産の金額
自宅(時価5000万円)?マンション(時価2000万円)=3000万円

■弟が取得した財産の金額
マンション(時価2000万円)

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