相続・相続税/相続税の計算方法

相続税の配偶者控除、使い方によってはデメリットも

相続税には配偶者の納税負担を軽減する「配偶者控除」の制度があります。有効な制度ですが、どれくらい利用するかを悩む人も多いようです。税金のことだけを考えて決めてしまうと、その後に思わぬトラブルになることも?

小野 修

執筆者:小野 修

相続・相続税ガイド

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相続税の配偶者控除は使えるだけ使った方が有利?

配偶者控除のことばかり考えてはいけない。

配偶者控除のことばかり考えてはいけない。

配偶者は法定相続分もしくは1億6000万円までの財産の取得には、配偶者控除により相続税がかかりません。ですが上限まで使う方が良いかは一概には言えないことがあります。それは「今回(一次相続)の相続税は安いが、次の配偶者の相続(二次相続)の相続税が高くなる」ことがあるからです。

どれだけ利用するかは、目先の相続税を重視するか、次の相続とのトータルの税額を考えるかで配偶者の取得額を決めることもあります。

相続税の配偶者控除を上限まで使わない方が有利なケースとは?

あくまで税負担面ですが、相続税の配偶者控除を抑える方がトータルで有利になるケースを紹介します。
  • 被相続人(夫)の財産が1億円で、妻は自分の財産を2000万円持っており、子が2人とします。
  • 財産1億円に対する相続税はまず630万円と算出されます。
  1. 配偶者が財産1億円全て取得すると一次相続税は0円ですが、二次相続税は1160万円になります。
  2. 配偶者が半分の5000万円を取得すると一次相続税は315万円ですが、二次相続税は320万円でトータル635万円になります。
  3. 配偶者が全く取得しないと一次相続税は630万円ですが、二次相続税は0円でトータル630万円になります。
  4. 配偶者が2割の2000万円を取得すると一次相続税は504万円となり、二次相続税は0円でトータル504万円になります。
このケースですと、4.の配偶者控除を上限まで使わないで2割だけ取得する方がトータルで有利になります。

配偶者の取得額が決まってうまくいった?

この結果から「母さんは2割ね。これで我が家の相続税対策はうまくいった。」と喜ぶ子どもたち。ですがこれで本当に良かったのでしょうか?実はこの結果で不満を持つ配偶者は少なくありません。相談者の多くも、トータルが高くなるとしても配偶者が多く取得することがよくあります。それはお金だけでは量れない「気持ち」も影響しています。

相続税の配偶者控除のことばかり考えてはダメ

いくら税負担が有利とは言え、まずは配偶者の気持ちが最優先です。同じ財産の額で配偶者が2割の2000万円を取得する場合でもケースによる違いがあります。(自宅は小規模宅地等の特例を適用後2000万円とします)
  • 夫の財産は自宅2000万円と預金8000万円、妻の財産は未利用土地2000万円。妻は自宅2000万円で子は預金8000万円を取得したが、妻は「今後は私の生活費はどうしたらいいの?」となってしまった。
  • 夫の財産は自宅2000万円と預金8000万円、妻の財産は預金2000万円。妻は預金2000万円で子は自宅2000万円と預金6000万円を取得したが、妻は「生活費は心配ないけど、子の家に住まわせてもらっているみたいで居づらい……」となってしまった。
  • 夫の財産は預金1億円で、妻の財産は自宅2000万円。妻は預金2000万で子は預金8000万円を取得したが、妻は「家も生活費もあるから自分のことは心配ないけど、子が大金を手にして働かなくなってしまったので将来が心配」となってしまった。

ポイントは相続人の「今後の生活」

相続税の配偶者控除があるため配偶者が相続税を払うケースは少ないので、一次も二次も相続税を払うのは大半は「子」です。ゆえに相続税を気にするということは妻からすれば「子は自分のことばかり気にしてない?」ということなのです。

親の財産は、妻にしてみれば「夫婦で築いてきた財産」であり、思い入れや目先の相続税(上記のケースだと504万円)で財産が減ってしまうこともとても辛いもの。これからの生活面での気遣いも忘れてはいけませんし、何より、配偶者がへそを曲げて遺産分割が決まらなければ元も子もありません。

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