支給額は5年で減額
次のいずれかに該当すると、手当は1/2に減額されます。<1>手当の支給開始月の初日から起算して5年(認定請求した日に子が3歳未満だった人は3歳に達した日の翌月の初日から起算)を経過したとき
<2>手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき
ただし、適用除外理由に該当する人は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届」と下記適用除外事由に応じた関係書類を5年等経過月の末日までに提出すれば、減額はされずに済む。
<適用除外事由>
・受給資格者が就業していること。
・受給資格者が求職活動等その他自立に向けた活動を行っていること。
・受給資格者が障害状態にあること。
・受給資格者が疾病・負傷、要介護状態その他これに類する事由で就業が困難。
・受給資格者が監護する児童又は受給資格者の親族が障害、疾病・負傷、要介護状態。
・その他、これに類する事由により受給資格者がこれらの者の介護を行う必要があり就業することが困難であること。
その他の注意点
必要書類など詳細については、自治体の担当部署で必ず確認してください。受給資格があるかどうかなどについて自分で判断できないときも、相談しましょう。また、児童扶養手当は手続き後の分しかもらえず、さかのぼっては受け取れないため、該当する時は速やかに手続きをすることが大事です。
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