支給額は?
児童扶養手当としてもらえる金額は次のようになっています。子どもの数や所得によって、全部支給か一部支給、支給対象外となります。<児童扶養手当支給額>
●全部支給(月額)
子ども1人・・・42,330円
子ども2人・・・52,330円(子供1人の支給額+10,000円)
子ども3人・・・58,330円(子供2人の支給額+6,000円)
*4人目以降は1人につき6,000円上乗せ
●一部支給(月額)
子ども1人・・・所得に応じて、月額42,320~9,990円
子ども2人・・・子供1人の支給額+9,990~5,000円
子ども3人・・・子供2人の支給額+5,990~3,000円
*4人目以降は1人につき+5,990~3,000円上乗せ
*一部支給額は、所得により10円単位で決定
子ども1人
月額= 42,320円- (受給資格者の所得額 -所得制限限度額) ×0.0186879
子ども2人
加算額= 9,990円- (受給資格者の所得額 -所得制限限度額) ×0.0028844
子ども3人以上
加算額= 5,990円- (受給資格者の所得額 -所得制限限度額) ×0.0017283
所得制限は?
手当てが受給できるかどうかの所得のラインは下記のようになっています。扶養家族の数も、所得も前年分で見ます。<手当を請求する人(本人)の年収制限>
扶養家族 全部支給 一部支給
0人・・・・・19万円 192万円未満
1人・・・・・57万円 230万円未満
2人・・・・・95万円 268万円未満
3人・・・・・133万円 306万円未満
<手当を請求する同居の親兄弟などの年収制限>
(子の祖父母や叔父叔母)
扶養家族
0人・・・・・236万円未満
1人・・・・・274万円未満
2人・・・・・312万円未満
3人・・・・・350万円未満
扶養家族が1人のとき、年収57万円未満なら全部支給ですが、57万円以上で230万円未満なら一部支給となります。
ただし、同居している親や兄弟(子どもの祖父母や叔父叔母)の所得の合計金額が274万円を超えるときは、手当が支給停止になります。