児童扶養手当の対象にならないケース
ただし、次のようなケースは対象になりませんので、ご注意ください。【対象にならないケース】
・親や養育者、児童が日本国内に居住していない
・里親に委託されているとき
・父に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき
・申請者が母または養育者の場合、父と生計が同じとき(父が重度障害の場合を除く)
・申請者が父のときは、母と生計を同じとき(母が重度障害の場合を除く)
・父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(配偶者が重度障害の場合を除く)
・児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、知的障害児通園施設等を除く)等に入所しているとき