特別児童扶養手当
■概要20 歳未満の障害児を養育する父母又は養育者に対して支給される手当です。
障害状況に応じて1級、2級に規定され、手当月額は1級51,500円、2級34,300円。格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年4・8・12月に前月分までの手当が支給されます。
■対象者
20歳未満で、定められた程度の障害状態にある障害児を養育する、父母あるいは養育者が受給対象です。
ただし、養育している障害児が施設等に入所しているか日本国内にいない、障害年金を受給している、申請者の住所が国内にない、といった場合には申請できません。
特別な子で、大事な子供です |
■所得制限
受給者(申請者)や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が、所定の額以上のときは、手当は支給されません。
*所得が制限額以下になった年の翌年8月分から支給されます。
*住民税の課税対象所得から、控除額を引いた金額で判断します。
例:扶養家族2人の例で、本人の所得535.6万円、
配偶者および扶養義務者の所得674.9万円
■申請先
市区町村窓口