住宅購入のお金/住宅購入と税金

マイホームを保有しているときの税金を知る

マイホームを購入すると毎年4月頃に固定資産税と都市計画税の納付書が送られてきて、期限までに納付する必要があります。今回はマイホームを保有している間に発生する税金について解説します。

村元 正明

執筆者:村元 正明

住宅にまつわるお金ガイド

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固定資産税と都市計画税とはどのような税金?

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マイホームを保有しているときは、固定資産税と都市計画税が毎年かかります。この税金はどのような内容か良く理解しておきましょう。
税金には毎年の所得に対する所得税や住民税、マイホームを購入したら発生する不動産所得税などがありますが、マイホームを保有していると発生する税金があります。それが固定資産税と都市計画税です。この税金はマイホームが所在している市町村(東京都23区は都税事務所)が課税しているので、窓口は市役所、町村役場となります。

固定資産税は毎年1月1日現在の土地、家屋の所有者に対して、その固定資産価格をもとに課税します。評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準にもとづいて行われ、市町村長(東京都23区内の場合は都知事)が決定することになっています。また、土地と家屋価格については、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。平成18年に評価の見直しが行われたので、次回は平成21年に行われます。

■固定資産税の計算
  土地:評価額×1/6×1.4%
  建物:評価額×1.4%×1/2


都市計画税は都市整備などの費用に充てるための目的税で、都市計画法による市街化区域内に所在する毎年1月1日現在の土地や家屋の所有者に対して、評価額をもとに課税します。

■都市計画税の計算
  土地:評価額×1/3×0.3%
  建物:評価額×0.3%


なお、土地の評価額は地価公示価格の7割を目途に評価を行っています。また、家屋の評価額は再建築価格に経年減点補正率という、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした係数をかけるので、価格が見直される毎に評価額が減る傾向にあります。

家屋を新築や増築した場合、評価額を算出するために役所の固定資産税の担当者が実際に訪問します。また、家屋を取り壊した場合は、役所に「家屋取壊届出書」を提出する必要があり、この手続きを忘れると家屋が実際はないのに課税される場合もあります。

毎年4月頃に役所から送付されてくる固定資産税・都市計画税の納付書に固定資産課税台帳(通称:名寄せ帳)で価格などの詳細を確認することができます。

固定資産税や都市計画税は市町村が課税しているので、評価額や税額など不明な点などがあったら、市役所、町村役場の固定資産税・都市計画税の担当課まで問い合わせるとよいでしょう。

次のページでは、納付方法と軽減処置について解説します。
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