物件引渡し後に支払う不動産取得税
不動産取得税の軽減処置は効果が大きいので忘れずに申請手続きを行いましょう。 |
不動産取得税は、登録免許税と同様に、契約金額ではなく、土地・建物の課税標準額をもとに次のように計算されます。
不動産取得税=課税標準額×税率4%
住宅の場合、不動産取得税にも期限付きで軽減処置が設けられています。まず、建物の税率は平成21年3月31日まで3%に引き下げられます。宅地の場合、取得時期が平成18年4月1日~平成21年3月31日であれば、土地は平成21年3月31日まで課税標準額が1/2となり、税率も3%に引き下げられます。
不動産取得税の住宅に関する軽減処置
住宅の場合、宅地と建物それぞれに対してさらに軽減処置が設けられています。ただし、取得してから60日以内(都道府県によっては30日)に所定の申告書に必要書類を添えて申告を行う必要があります。■建物の軽減処置
● 新築の場合
新築の建物の軽減処置を受けるための用件は次のようになり、この条件をみたせば、課税標準額から1,200万円が控除されます。
・床面積:50m2以上240m2以下
・不動産取得税の床面積は登記簿上の床面積ではなく現況の床面積で判定
・マンションの場合は、共用部分の床面積を専有部分の床面積割合により按分した床面積も含む
新築の建物の不動産取得税=(課税標準額?1,200万円)×3%
●中古の場合
中古の建物の軽減処置を受けるための要件は次のようになります。
新築の場合に加えて、築年数についての制約条件があることが特徴です。
(これらの条件を満たさなくても一定の耐震基準に適合するものも対象)
・床面積は新築の建物と同様50m2以上240m2以下
・マンションなど耐火構造は築25年以内に建築されたものが対象
・木造などの耐火構造以外は築20年以内に建築されたものが対象
・昭和57年1月1日以後に新築されたものも対象
上の条件を満たせば、建築日によって課税標準額から一定金額が控除されます。
・昭和60年7月1日~平成元年 3月31日 450万円
・平成元年4月1日~平成 9年 3月31日 1,000万円
・平成9年4月1日以降 1,200万円
中古の建物の不動産取得税=(課税標準額?控除額)×3%
■土地の軽減処置
宅地の場合、不動産取得税の税額から一定金額が控除されます。
不動産取得税=課税標準額×1/2×税率3%?(次のAまたはBで金額が多いほう)
A:45,000円(税額が45,000円未満である場合はその税額)
B:土地1 m2当たりの課税標準額×住宅の床面積の2倍(200 m2が上限)× 3% (平成21年3月31日までに宅地を取得した場合は、課税標準額を1/2にしたあとの額から1m2あたりの金額を計算)
不動産取得税の軽減効果
土地の面積が120m2で課税標準額が1,250万円、建物の床面積が90m2で課税標準額が2,500万円の場合●申告せずに住宅を取得したときの軽減処置を受けなかった場合
建物:1,250万円×3%=37.5万円
土地:2,500万円×1/2×3%=37.5万円
不動産取得税は合計75万円となります。
●申告して住宅を取得したときの軽減処置を受けた場合
建物:(1,250万円?1,200万円)×3%=1.5万円
土地:2,500万円×1/2×3%?{(2,500万円×1/2÷90)×(90×2×3%)}=0円
不動産取得税は合計で1.5万円となります。
不動産所得税については、都道府県によって手続きが多少異なることがあることや不動産取得税がどのくらいになるか把握するためにも、事前に都道府県税事務所へ問い合わせをするようにしましょう。