文章:松本 進午(All About「自動車保険」旧ガイド)
人身事故の被害にあって、すぐに病院に行かなかったために、警察への届出が受理されなかった場合、保険金の支払いを受けることはできないのでしょうか?
今回も
前回、
前々回に引き続いて、事故でケガをしてしまった場合の心得についてご案内します。
とにかく早めに受診しておくこと
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| 人身事故の届出には診断書が必要です。 |
人身事故の交通事故証明書を発行してもらうためには、警察への提出用の「診断書」が必要になりますので、受診した病院で作成してもらい、事故現場を管轄する警察に持参します。病院ではケガの原因が交通事故であることを必ず先生に伝えておく必要があります。
ここで、事故にあってから病院に行くまでの日数が経ちすぎていた場合など、警察で人身事故としての届出が受理されない場合があります。この場合には、当然のことながら人身事故の事故証明書を手に入れることができません。
Aさんは幸い警察への届けが受理されて、人身事故の証明書を手に入れることができましたが、受理されなかった場合には、万事休すなのでしょうか?
人身事故の届出が受理されなかったら・・・
残念ながら警察で人身事故の届出が受理されなくても、まだあきらめないで下さい。こんな場合でも打つ手がないわけではありません。保険会社には、人身事故の証明書が提出できない場合に備えて、「人身事故証明書入手不能理由書」というものが用意されています。
この用紙に人身事故証明書が入手できない正当な理由を記入して、保険会社に提出することにより、保険金の請求を行なうことができます。
ただし、事故にあってから病院に行くまで、あまりにも日数が経ってしまっているなど、事故とケガとの因果関係の証明が難しい場合には、保険金の請求を行なったとしても、保険金が支払われないこともあり得ますので注意が必要です。事故で病院に行くと、治療費が全額自己負担になるのが一般的ですが、万が一保険金が支払われなかった場合に備えて、治療費の支払いを健康保険扱いに切り替えてもらうなど考えておいたほうが良いでしょう。
後になって困らないために、たいした事は無いと思っても、念のため病院に行っておくことをオススメします。
ところで搭乗者傷害保険金は請求しましたか?
さて、無事に相手方の保険で治療費をまかなうことができたAさん、ここで安心してしまってはいけません。以前の記事でお話しましたが、事故でケガをして病院に通った場合には、自分の車に付けている保険からも搭乗者傷害保険金の支払いを受けることができます。今回のケースでは、おそらく車の修理代は全額相手方の負担になると思いますので、自分の車両保険を使う必要はなさそうです。請求するのが搭乗者傷害保険のみであれば、翌年度の保険料が高くなることはありませんので、くれぐれも請求をお忘れなく。
ちなみに相手方に治療費を請求する際に、病院に診断書の発行をお願いすることになりますが、これについてはコピーをとっておくことをお勧めします。他にこの事故が支払いの対象となる保険に加入していれば、このコピーを保険金の請求に使うことができるかも知れませんので。
まとめ~人身事故被害者心得~
最後にここまでのお話をまとめます。大した事ないと思っても、事故にあったら、
1. 必ず警察に届け出る。
2. 念のため病院に行っておく。
3. 搭乗者傷害保険金の請求を忘れない。
以上くれぐれも心得ておいてくださいね。
次回は、あのブログの女王おすすめの自動車保険についてご案内します。>>