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ひき逃げに遭ったら…損害賠償は誰がするの(2ページ目)

もしもひき逃げ事故にあったらあなたはどうしますか?相手がいないので損害賠償請求することができません。こんなときの保険における対処について解説します!

平野 敦之

執筆者:平野 敦之

損害保険ガイド

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人身傷害補償を利用しよう

ひき逃げにあっても経済的に負担を減らすための補償とは?
政府の保障事業があるとはいうものの補償の限度額は自賠責保険と変わりありません。傷害120万円とありますが、これは治療費の実費はもちろん休業損害、慰謝料などもすべてこみでこの金額ですから数ヶ月入院するようなケガをすればあっという間に超えてしまいます。

そんなときに自分の自動車保険に人身傷害補償をつけていれば自分の保険から治療費や休業損害、慰謝料等を受け取ることができます。

もらい事故でなんで自分の保険を……という人もいると思います。ただ現実問題ひき逃げのような被害者にとって理不尽な事故が起こるのは事実ですし、誰も賠償してくれなければ自分自身で身を守ることを考えておかなければなりません。

人身傷害自体は各損害保険会社で積極的に推進しているようなので、付帯率は高くなってきていると思いますが、これにも種類があります。

損害保険会社によって種類分けはさまざまですが、自動車に乗っていない歩行中なども対象になるものにしておくことが必要です。また補償額の設定についても死亡や後遺障害が残る事故の場合には高額な補償が必要になるときもあります。

補償額の設定については専門家と良く相談して決めましょう。

損害保険ガイドから今日のポイント

もらい事故でも相手に請求できないこともある。そんなときも想定して自動車保険のプランを作る!


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