人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険は何が違うのでしょうか?
自動車保険の自由化が始まってから開発された人身傷害補償保険。現在では国内損保はもちろん通信販売のダイレクト系損保、共済などでも普通に付帯されるようになっています。
しかしながら昔から自動車保険には搭乗者傷害保険なる補償があります。名前は違うもののどちらも傷害保険という言葉は入っていて結局何がどう違うのか分かりにくい。
そこで
人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違いと基本、自動車保険加入・見直しの際の考え方などについて解説したいと思います。
自動車保険にはどんな補償がある?
人身傷害保険のお話をする前に自動車保険の補償について確認しておきたいと思います。自動車保険の補償は大きく分類すると以下の3つの補償で構成されています。
- 賠償責任保険:対人賠償責任保険、対物賠償責任保険
- 傷害保険 :搭乗者傷害保険、人身傷害保険、無保険車傷害保険、自損事故保険
- 物保険 :車両保険
このように第三者に迷惑をかけた場合の損害賠償の補償、契約しているクルマに乗っていてケガをした場合の補償、契約しているクルマの補償の3つがあるというわけです。細かい補償はそれぞれに具体的な補償を付記した通りです。
物保険である車両保険は今回の話には関係ないので賠償責任保険と傷害保険について少し解説します。
賠償責任保険と傷害保険の違い
クルマに乗って停車しているところを後方から追突された場合、通常追突してきた相手に100%落ち度がありますから相手から100%損害賠償してもらうかたちになります。
ケガについては相手方の自賠責保険や対人賠償責任保険から治療費や慰謝料、休業損害などが支払われます。これは加害者から受ける損害賠償です。
同時に自分の自動車保険に搭乗者傷害保険などが付帯されていれば、ここから相手からの損害賠償とは別に傷害保険金を受け取ることができます。
相手から損害賠償してもらうのに何で自分の保険を使う必要があるの?と思った人もいるでしょう。搭乗者傷害保険だけを請求する分には自分の自動車保険の割引に何ら影響しませんから使った方が得です。
このケース、もし生命保険や医療保険に加入していて保険金支払の対象になるなら保険金の請求をするはずです。搭乗者傷害保険の請求も同じことです。相手からの損害賠償と自分で加入している傷害保険、医療保険の請求はまったく別なものです。
自分の保険の請求をしたから相手からもらう損害賠償金が減額されるわけではありません。まずは前提としてこの違いを知っておいてください。
搭乗者傷害保険とは?
ここから具体的に個別の補償の解説をします。搭乗者傷害保険はその名のとおり、自動車保険の契約をしているクルマに乗っている運転者や同乗者がケガをしたときの補償です。
死亡した、後遺症を負った、入院した、手術した、通院したなど契約しているクルマに乗っているときのケガの保険です。
契約している金額を定額で支払いますから、死亡保険金が1,000万円で設定されていれば、搭乗中の事故で死亡することがあれば1,000万円が支払われます。搭乗者傷害保険は理解しやすいと思います。
医療保険金については日数払(1日入院10,000円、通院5,000円など)と部位症状別払
(一時金払など名称はさまざま、ケガした部位と症状で一括して支払う)の2種類があります。
それでは次に人身傷害保険について、そして搭乗者傷害保険との優先度などについて解説します。>>>