Q.「青色申告」ってどんなこと?
青色申告にすれば、さまざまな特典が!
個人事業の場合、この確定申告の方法に2種類があります。青色申告と白色申告です。つまり青色申告とは個人事業主の確定申告方法のひとつなのです。
青色申告を選択すると、複式簿記による記帳など条件が課せられますが、一方で青色申告特別控除などいろいろな特典を受けることができ、税金の計算上有利となります。青色申告特別控除は、記帳方法により10万円と65万円の2種類がありります。
■つまり個人事業主の確定申告の方法は3つから選択する!
1.白色申告
2.青色申告 10万円の特別控除
3.青色申告 65万円の特別控除
参考情報:「青色申告 複式簿記って何?!」
Q.「青色申告」の方がトクなの?
青色申告を選択するといろいろな特典があり、税金の計算上、かなり有利になります。たくさんの特典がありますが、代表的なものは以下の4つです。1)青色申告特別控除が受けられる
10万円もしくは65万円の特別控除を受けることが可能です。つまり、税率を掛ける前の所得金額が少なくなり有利となります。
2)赤字の場合、3年間繰越可能
赤字を3年間繰越すことが可能です。例えば、前年は起業したばかりで経費が多くかかり50万円の赤字、今年は黒字化して最終的に200万円の黒字になったとします。その場合、今年の利益から、前年繰越の赤字を相殺できるのです。200万円-50万円=150万円ということです。
3)10万円以上30万円未満のモノを買ったとき一気に経費にできる
通常、1組10万円以上のモノ(例えばパソコンなど)を購入したとき、一度に経費にはできず、減価償却費という形で複数年に分けて経費化することになります。青色申告を選択した場合、特例措置があり、30万円未満のモノであれば、その年に一気に減価償却費として経費計上することが可能です。
4)家族に給与を支払い経費にできる
個人事業主が奥さんなど家族に仕事を手伝ってもらう場合も多々ありますよね。ただ、白色申告の場合、これに対する給与の全額を経費にすることはできず、事業専従者控除という制度により配偶者は86万円/年、その他は50万円/年の控除だけと、かなり制約されています。これに対し青色申告であれば、青色事業専従者として届け出た範囲内で給料分を控除することが可能です。
Q.「青色申告」は誰でもできるの?
青色申告で申告したい場合、提出期限までに税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。提出期限までは意外と短いです。よく検討したうえで、忘れずに提出しましょう。■提出期限は
1.原則、青色申告を受けようとする年の3月15日まで
2.新規開業の場合、開業日から2ヶ月以内。ただし、1月1日から1月15日までに開業した場合は、その年の確定申告期限(3月15日)です。
参考情報:国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」
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