労務管理には、労働法の知識が不可欠
労働法の知識の応用実践で快適職場環境づくり
多くの法令がありますが、今回はその主なもの(概要)を紹介します。労働法令の知識を応用実践していくことは、快適な職場環境づくりに直結します。人の活力を最大限に活かしていくために、就業規則、人事制度などを構築して動機付けを図っていく仕組みを構築していきます。この仕組みづくりには、人事労務関連諸法令の知識をもとに骨組み作り・補強をしていくのです。
しかし実務上は、全てパーフェクトにすることは現実的ではありません。企業は業種、規模などが異なります。基本的な内容を漏らさないこと、法改正情報を適時に押さえていくことがポイントです。法令の内容は膨大ですが、自社で押さえるべき内容に限ると対応すべきものは絞られてくるもの。経営者・人事労務担当者は常にアンテナを張って、先手先手で自社で対応すべき内容を押さえるようにしましょう。
労働環境づくりの基本法令
労働基準法は、就業規則作成の根拠法令です
■労働基準法
国が、労働者保護を実現するため労働条件の最低基準を定めた取締法です。違反した場合には使用者に対し、罰則の適用があります。賃金、労働時間、労働契約、解雇、就業規則など、人の採用から退職に至るまで、労務管理上必ず押さえるべき「いの一番の知識」といえます。法令順守をしていくことは、従業員との信頼関係作りに即繋がります。
■労働安全衛生法
労働基準法と一体として押さえる法令です。職場における労働者の安全と健康管理、快適な職場環境の形成が主な内容。企業にとって、毎年の健康診断実施の根拠となっています。
労働基準法と労働安全衛生法は、就業規則を作成、運用していく際に、根拠となる法令です。経営者、人事労務担当者、だけでなく特に現場の管理者に必ず覚えていただきたいです。