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社長が賃貸を借りるなら社宅とするのが得!(3ページ目)

会社社長や役員など、いわゆるエグゼクティブクラスの方で、高級賃貸にお住まいの方は少なくありません。でも、その家の契約名義が個人なのか法人なのかによって、税金がずいぶん異なってきます。

加藤 哲哉

執筆者:加藤 哲哉

賃貸・部屋探しガイド

豪華社宅って?


プール
プール付き住宅って、そりゃ豪華でしょ!!
まず、説明しやすいパターン3の豪華住宅ですが、これは、プール付だったり、ゴルフレンジがついていたりといったホントに豪華で広いモノです。これは、時価を賃貸料相当額とします。つまり節税にならないということです。

以前に某IT系有名社長が、社宅として会社から借りていた物件の家賃の申告漏れが指摘されていました。この社長の家には、いわゆるシュミレーションゴルフの部屋があったり、映画館ばりの映像設備があったりと聞いたことがありますので、それを国税庁が「豪華社宅」と認定したのでしょう。

実際に、ある税理士の先生に聞いたところ「豪華」の明確な基準がないので、判断は微妙とのこと。


メリットの大きい小規模住宅


パターン1の小規模住宅ですが、計算例でもわかるように、これにあてはまれば、メリットが大きいことがわかります。実際にあげた例では、相場賃料80万円のものが、4万弱の賃料で借りられるのです。年間で900万以上の賃料を会社経費で落とせることになります。

パターン1で注意しなければいけないのは、「耐用年数が30年を超える場合には床面積が99平米以下(区分所有の建物は共有部分の床面積をあん分し加えたところで判定)」ということ。

マンションに代表される区分所有建物の賃貸借契約をするときには、専有面積しかでていません(共用部分の床面積をあん分して加えた面積の書いてある広告や、賃貸契約書は私は一度もみたことがありません)。

つまり専有面積が99平米のマンションを役員社宅として借りると、それはパターン2の小規模でない住宅となるのです。国税庁に、賃貸契約で共用部分の面積あん分まで書いてあるものはみたことがないので、専有面積で考えてよいか聞きましたが、ダメという答え。パターン1と2では、賃料相当額に大きな差がでますから、99平方メートルに近い物件は、要注意です。


パターン2は、例で計算したところ、国税庁が賃料相当額と認めてくれる額は、50%の40万円。まぁパターン1よりはインパクトないですが、それでも年間で500万弱の賃料差です。

上記で説明したように、国税庁の定義している役員社宅に関しての賃料相当額=相場賃料ではありませんので、賃料相当額算出ルールに基づいて、それ以上の金額を役員が会社に支払う賃料とするとよいでしょう。

固定資産税課税標準額は、毎年4月頃に市区町村から物件所有者に送られてくる固定資産税の通知(課税明細書)に記されているので、貸主に聞いてみると教えてもらえると思われます。

実は、私も会社設立時には、こういったことまで頭が回らずにいました。経営の本業で余裕がでてきたら、こういったことも考えていきたいですね。
国税庁の見解は、時代によって変化していきますので、賃料相当額基準は国税庁HP等でチェックすることをオススメします。

今回は役員社宅について説明しましたので、次回は従業員社宅について説明します。

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