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裁判員制度 パートは無給で休むしかない?

裁判員に選任されたら、有給を使って休まなくてはならないの? 裁判所に出頭する日、子どもが急に熱を出したら? だまって欠席したら?など、皆さんの不安を集めてみました。

執筆者:川崎 あゆみ

裁判員制度 育児を理由に辞退できる?」では、裁判員選任の流れで仕事や育児が辞退の理由になるかどうかについて見てみましたが、今回は裁判員としての職務のため仕事を休む場合の「企業の対応」について見てみたいと思います。

企業は、どの程度配慮してくれるの?

勤務先によって対応は、まちまち。正社員だけではなく、パートにも特別有給休暇制度を導入するところも。
社員数の多い企業では、「国民の義務を果たすための配慮」「社会貢献の一環」として、パートも含めた非正規社員にも、有給の裁判員休暇を設けているところが増えています。 また、休暇を認めても正社員は有給、パートは無給というように区別しているところもありますが、欠勤扱いにはせず昇給に影響が出ないように配慮している企業もあります。

企業によっては、有給休暇の範囲を担当する裁判に要する全期間とするところもあれば、3~5日と上限を設定するところもありますし、日数に上限は設けず、必要な日数・時間で算出するところもあるなど対応は様々です。

大手派遣会社では、「裁判員選任手続きでは無給休暇を、裁判員に選ばれたら最大5日間の有給休暇」を認め、さらに当該スタッフが裁判員の職務のため欠勤する場合、派遣先からの要請があれば代替スタッフを派遣することを決めています。

中小企業や個人商店からは、不安の声も

不況の折、ぎりぎりの人員で切り盛りしている中小企業や個人商店では、1人抜けるだけでもダメージが大きい。
ただし中小企業や個人商店においては、「従業員が1人でも欠けると仕事が回らなくなる」「仕事が滞り、取引先に迷惑が掛かる」、また有資格者など専門性の高い仕事についている職員が選ばれると、「代わりの人を見つけるのが困難」などと不安の声があがっています。

パートで働く皆さんも、普段でもなるべく休まないようにしているのに欠勤したら、「職場での印象が悪くなるのでは?」と心配する人もいます。
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