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裁判員制度 育児を理由に辞退できる?

5月21日から開始された裁判員制度。正社員には、有給休暇を認めるところが増えていますが、パートや派遣で働く人たちが選任されたら、仕事はどうなるのでしょう?

執筆者:川崎 あゆみ

今月21日にスタートした裁判員制度。裁判員候補の通知が届いた方もいらっしゃることでしょう。候補者として選ばれるのは、全国で30万人程度、そのうち仕事を持っている人が選ばれる割合は50%以上になるのだそうです。

もし選任された場合、仕事を休んで裁判所に出向かなければなりません。審理にかかる日数は平均3日とのこと、ただでさえ時給で働いているパートや派遣スタッフの方は、1日休めばそれだけ収入が減ってしまいます。

今回は、非正社員として働く方々が、「裁判員に選任されたとき、仕事はどうなるのか」について見てみましょう。

裁判員になる?ならない? 選任の方法は?

全国で30万人が候補者になる裁判員制度。避けては通れない新たな「国民の義務」となります。
選任までの流れを見てみましょう。

裁判の6週間前までに、くじで選ばれた人のもとに裁判員候補者となったことが通知され、「選任手続期日のお知らせ(呼出状)」が送られてきます。この書類の中で、裁判の日程について裁判員候補者の都合を聞かれます。

同封されている「質問票」に、重い病気やケガにより裁判所に行くことが困難である、親族・同居人の介護・養育を行う必要がある、妊娠中または出産直後(出産日から8週間以内)、あるいは仕事上、当人が自ら処理しなければ著しい損害が生じる恐れがあるなどの事情がある場合は、この質問票に記入して返送します。

その上で、明らかに法令上認められる辞退理由のある人には、後日裁判所から裁判所に出向く必要がない旨の通知が届きます。

その他の人は裁判所に出頭し(質問票に記入した事情では、辞退が認められなかった人はあらためて)、裁判長から辞退の理由や不公平な裁判をする恐れがないかなどを判断する内容の質問がなされます。その後、辞退が認められた人を除いて6人の裁判員をくじ引きで選任し、裁判員に選任された人はその日の午後から審理に臨むという流れになります。

報酬はもらえるの?

受け取る予定のお給料を日割り計算して、裁判員の日当である1万円を切るようであれば、「損」ということに。
報酬ではなく、裁判所に来るための諸雑費や一時保育料などの出費、給与などの収入の減少などを一律に補償する目的の日当になります。加えて交通費が支給されます。なお、日当に対して源泉徴収は行われません。

■裁判員候補者として裁判所に行った人
1日8000円以内

■裁判員として選任された人
1日10,000円以内

では裁判員は、「嫌だ」「忙しいから」という理由で、辞退できるものなのでしょうか?
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