家の建て替え・売却関連情報

更新日:2005年12月05日

成功する家の買い替え基礎講座<24> 年末に買い替える人の注意点

今年の年末に家の買い替えをする人に二つの注意です。贈与の特例が廃止されます。特例をぜひ使いたい人は急ぎましょう。そして、引渡日!今年になるか?来年になるか?で影響を受ける人がいます。

文章:北川 邦弘 (All About「家の買い替え」旧ガイド)

「住宅取得資金贈与の特例」が廃止されます。これは、5乗5分の特例ともいわれるもので、親が子どもや孫のマイホーム購入を応援するときの定番でした。この特例では550万円までを無税で贈与できます。さらに、1500万円まで贈与税額が軽減されます。相続時精算課税制度のように相続時まで結論を持ち越さないことが、この特例のシンプルで良い所でした。この贈与の特例は、住宅購入後の1回の申告で完結します。

【関連記事】「親のスネをかじって、550万円無税に」(暮らしの税金)

贈与特例を廃止して、相続時精算課税を残した


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若い世帯が家を買うには、親の世代からの応援が必要になります!
政府は前者の特例を廃止するのは、「住宅取得資金に対する優遇措置を相続時精算課税制度に1本化するため」と説明しています。替わりに残されたのが、「住宅取得等資金贈与にかかる相続時精算課税制度の特例」です。

これは、相続時精算課税制度の特典をさらに厚くされた住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例です。非課税枠が、本制度の2500万円から3500万円に拡大されているうえに、贈与する親の年齢制限もなく、利用者にとっては非常に使い勝手のよい特例になっています。
【関連記事】「相続時精算課税による特例を詳説」(住宅購入のノウハウ)

しかし、相続時精算課税制度は前者の贈与特例のように税金がゼロになるわけではありません。贈与税課税を猶予して、相続発生時に相続税で取ろうとする税金なので、相続税がたくさん課税されるおそれのある人には、将来の負担が残ります。そうした意味で、相続税の心配がある人には、やはり前者の「住宅取得資金贈与の特例」が魅力的であり、どうしてもそちらを使いたいという人もいるでしょう。

廃止が決定している贈与の特例を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。

○2005年12月31日までに贈与を受ける
○2006年3月15日までに住宅用家屋の新築か取得をする


贈与などのない買い替えでも、この年末には多少気をつかいたいことがあります。年末の買い替えで気をつけたいこと「その2」は次のページで!
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千葉 由里

不動産実務や住宅メディア(マンション・戸建・注文住宅・リフォーム)の編集長を経験し、自らも不動産取引…

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