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| ずっと住むつもりで購入した住宅も、いつか売る日がやってくる? |
居住用財産の譲渡には各種の特例がある
個人である所有者自身が住んでいたマイホーム(現に住んでいる土地・家屋、または住まなくなってから3年目の年末までの土地・家屋)のことを税務上では「居住用財産」といいますが、これを譲渡したときには、条件に応じて各種の特例が用意されています。譲渡によって利益が生じた場合には「居住用財産を売却した場合の3,000万円の特別控除の特例」「所有期間が10年超の居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例」「特定の居住用財産を売却した場合の買換えの特例」があり、逆に譲渡によって損失が生じた場合には「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」があります。
特例の内容および適用要件などについては、それぞれの解説記事をご参照ください。4ページ目の最後にリンクがあります。
page1 ≪居住用財産に対する各種の特例≫
page2 ≪所有期間の考え方と、取得の日、譲渡の日≫
page3 ≪建物の減価償却と取得価額≫
page4 ≪取得費と譲渡費用/その他の特例≫
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