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住宅購入費用・予算
更新日:2006年08月21日
住宅を購入したり建てたりするときには、売買代金や請負代金以外にさまざまな諸費用が必要です。想定される諸費用をできるかぎり網羅しましたので、資金計画を立てるときや契約内容を確認するときにはこれを参考に。
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| 売買代金以外に必要な諸費用は多種多様。事前にしっかりと把握しておくことが欠かせない。 |
| ※ 売買代金や請負代金以外に必要となる費用をできるかぎりピックアップしましたが、記載漏れや、地方慣習によって必要とされる費用などがあるかもしれません。ご指摘や情報をいただければ、随時加筆や修正をしていくようにします。 |
| 新築分譲マンション | |
| 新築分譲一戸建て | |
| 中古住宅 |
| 土地の所有権移転登記、家屋の所有権保存登記 (新築) や所有権移転登記 (中古) 、住宅ローンに対する抵当権の設定登記などを申請するときに課税されます。個人が平成21年3月31日までに購入または新築した居住用家屋には軽減税率が適用されるほか、平成23年3月31日までに取得した土地にも特例税率が適用されます。 ※ 参照 ≪登録免許税を正しく理解しよう!≫ |
| 住宅用家屋とその敷地には軽減措置があり、実質的に課税されないケースもあります。軽減措置を受けるためには、取得後一定期間内 (自治体により異なります) に、取得した不動産を管轄する都道府県税事務所などへ申告書を提出することが原則。課税される場合には、一連の取引が終わりしばらく経ってから納税することになるため、そのときになって慌てることがないようにしなければなりません。 ※ 参照 ≪不動産取得税は軽減措置が重要!≫ |
| 住宅や土地の売買契約書、建築工事請負契約書、金銭消費貸借契約書 (住宅ローンの契約書) などには印紙税が課税されます。売買金額や請負金額、借入れ金額によって税額は異なりますが、平成21年3月31日までの売買契約書および請負契約書には軽減措置が講じられています。 ※ 参照 ≪印紙税についても知っておこう!≫ |
| 宅地建物取引業者など消費税の課税業者が売主の場合には、売買金額のうち建物部分に対して消費税が課税されます。また、建物の建築工事請負金額や、宅地建物取引業者、金融機関、司法書士、土地家屋調査士などへ支払う各種の手数料 (報酬) についても消費税が課税されます。 ※ 参照 ≪住宅購入時の消費税を把握しよう≫ |
| 年間の基礎控除額である110万円を超える金銭の贈与を受けた場合、または 「相続税評価額」 が110万円を超える土地や建物を贈与によって取得した場合などには贈与税が課税されます。ただし、相続時精算課税制度を利用すれば、3,500万円までの住宅取得等資金の贈与 (平成21年12月31日まで) 、または 「相続税評価額」 が2,500万円までの土地や建物の贈与については贈与時に課税されず、実際に相続が生じたときにまとめて計算されることになります。 ※ 参照 ≪覚えておきたい相続と贈与の基本≫ ≪贈与税の配偶者控除を理解しよう≫ ≪相続時精算課税による特例を詳説≫ |
| 基礎控除額 (5,000万円+1,000万円×法定相続人の数) を超える相続があったときには相続税が課税されますが、相続財産の中に不動産があった場合、それぞれの不動産ごとに税額を計算するわけではありません。ただし、相続人の中の一部の人が不動産を相続することによって取得財産に不均衡が生じた場合には、金銭によってそれを解消しなければならない場合もあるでしょう。 ※ 参照 ≪覚えておきたい相続と贈与の基本≫ |
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