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| 売買代金以外に必要な諸費用は多種多様。事前にしっかりと把握しておくことが欠かせない |
なお、ここでは売買代金や請負代金以外に必要となる諸費用をできる限りピックアップしましたが、記載漏れや、地方慣習によって必要とされる費用などがあるかもしれません。ご指摘や情報をいただければ随時、加筆や修正をしていくようにします。
〔一般的な物件における購入諸費用のおおよその目安〕
| 新築分譲マンション | 売買価格の3~5% |
| 新築分譲一戸建て | 売買価格の4~5% |
| 中古住宅 | 売買価格の6~10% |
住宅取得にかかる税金
住宅の税金というと売却したときのことを考えがちですが、購入などによる取得のときにもしっかりと課税されます。自分でも事前によく調べるほか、もし可能であれば税理士など第三者にあらかじめ明確な試算をしてもらったほうが良いでしょう。□ 登録免許税(国税)
| 土地の所有権移転登記、家屋の所有権保存登記(新築)や所有権移転登記(中古)、住宅ローンに対する抵当権の設定登記などを申請するときに課税されます。個人が平成25年3月31日までに購入または新築した居住用家屋には軽減税率が適用されるほか、平成25年3月31日までに取得した土地にも特例税率が適用されます。 ※ 参照 ≪登録免許税を正しく理解しよう!≫ |
□ 不動産取得税(都道府県税)
| 住宅用家屋とその敷地には軽減措置があり、実質的に課税されないケースもあります。軽減措置を受けるためには、取得後一定期間内(自治体により異なります)に、取得した不動産を管轄する都道府県税事務所などへ申告書を提出することが原則です。課税される場合には、一連の取引が終わりしばらく経ってから納税することになるため、そのときになって慌てることがないようにしなければなりません。 ※ 参照 ≪不動産取得税は軽減措置が重要!≫ |
□ 印紙税(国税)
| 住宅や土地の売買契約書、建築工事請負契約書、金銭消費貸借契約書(住宅ローンの契約書)などには印紙税が課税されます。売買金額や請負金額、借入れ金額によって税額は異なりますが、平成25年3月31日までの売買契約書および請負契約書には軽減措置が講じられています。 ※ 参照 ≪印紙税についても知っておこう!≫ |
□ 消費税
| 宅地建物取引業者など消費税の課税業者が売主の場合には、売買金額のうち建物部分に対して消費税が課税されます。また、建物の建築工事請負金額や、宅地建物取引業者、金融機関、司法書士、土地家屋調査士などへ支払う各種の手数料(報酬)についても消費税が課税されます。 ※ 参照 ≪住宅購入時の消費税を把握しよう≫ |
□ 贈与税(国税)
| 年間の基礎控除額である110万円を超える金銭の贈与を受けた場合、または「相続税評価額」が110万円を超える土地や建物を贈与によって取得した場合などには贈与税が課税されます。ただし、相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円までの贈与については贈与時に課税されず、実際に相続が生じたときにまとめて計算されることになります。また、平成26年12月31日までの住宅取得資金の贈与については、一定の非課税枠が設けられています。 |
□ 相続税(国税)
| 基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超える相続があったときには相続税が課税されますが、相続財産の中に不動産があった場合は、一定の評価方法によって価格が算定されることになり、時価よりも低くなることが一般的です。相続人の中の一部の人が不動産を相続することによって取得財産に不均衡が生じたときには、金銭によってそれを解消しなければならない場合もあるでしょう。 ※ 参照 ≪覚えておきたい相続と贈与の基本≫ |
page1 ≪住宅取得にかかる税金≫
page2 ≪住宅取得にかかる各種の手数料など≫
page3 ≪住宅ローン申込み・借入れに伴う費用≫
page4 ≪その他の諸費用 (その1)≫
page5 ≪その他の諸費用 (その2)≫
page6 ≪土地を購入して家を建てるとき (その1)≫
page7 ≪土地を購入して家を建てるとき (その2)≫
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