税法上、配偶者と死別したり、離婚をしたりすると所得控除の額が上乗せされ、税額が軽減される仕組みがあります。女性の場合は
寡婦控除といい、男性の場合は
寡夫控除というのですが、適用条件および所得控除の上乗せ額が女性の場合と男性の場合とでは相違する箇所もあります。
まずは女性の場合からみていきましょう。
寡婦控除の要件と控除額
寡婦控除は、次のどちらかの条件を満たせば、税制上「寡婦」といわれ、適用を受けることができます。
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| 離婚は経験したくないもののひとつでしょうか |
- 夫と死別後、婚姻せず合計所得金額が500万円以下(扶養親族がいない場合)
- 夫と死別、もしくは離婚後婚姻せず扶養親族がいる場合
そして、こららの寡婦控除の条件に該当すると所得控除の額に27万円加算することができます。
前者の注意点は夫との別離する状況に離婚は含まれず、死別要件だけというのがポイントです。合計所得金額とは、給与所得者の場合、年収でいうとと6,888,889円以下となります。子どもがいない、あるいは子どもを引き取らないバツイチ離婚は含まれず、連れ添った夫に先立たれた場合などを想定していただくとイメージがつかみやすいのではないでしょうか。
一方、扶養親族がいる場合には、合計所得金額が500万円以下といった所得制限要件はなくなり、別離の状況に死別だけでなく、離婚も含まれることとなります。一般的には「子どもを引き取った上での離婚を決断した」というようなことが想定されますが、税法上の要件は扶養親族も含まれるため、「子どもがいなくても、離婚した後、経済的に親の面倒をみている」という状況でも適用可能となります。
(生計を一にし、合計所得金額が38万円以下だと扶養親族となり、死別のほか生死が不明の状況でも死別と同様に取り扱うことができます)
これらの条件を2つとも満たすと・・・
では、夫と死別、もしくは離婚後婚姻せず、合計所得金額が500万円以下という所得制限要件を満たし、かつ、扶養親族がいるという寡婦控除の2つの条件をどちらとも満たす人の場合はどのような取り扱いとなるのでしょうか。
この場合は、「特別の寡婦」といって、所得控除の額も27万円から35万円に拡大されて、適用することができます。
では、
次のページで男性の場合の「寡夫控除」についてみていきましょう。