年末調整シーズンがはじまるシーズンです。
実際、事務所で作業を行なう段になっても、一番、困ってしまうのは、控除証明書などの添付資料とすべきものがそろっていない場合です。
特にサラリーマンの場合、中途退職した場合でも、転職した場合でも、医療費控除や住宅ローン控除をご自身で確定申告する場合にも、必ず必要になってくるのが源泉徴収票です。
源泉徴収票がないことのデメリット
通常、A社を退職し、B社に再就職したというような場合、A社で発行してもらった源泉徴収票を、B社に提出することにより、B社での年末調整が可能となります。
所得税の原則は「暦年基準」といって、1月1日から12月31日までの年収が確定していることが前提条件となるので、前職の源泉徴収票がないということは、年収が確定せず、したがって、年末調整の対象者とはならないのです。
会社が源泉徴収票を発行してくれないっ??
まずは税務署に電話をしてみるのも手です
しかし、信じられないことに、この源泉徴収票を発行してくれない会社というのが存在するようなのです。
そのような場合には、納税地を所轄する税務署(通常は住民票のあるところ)に相談に行き、
源泉徴収票の不交付の届出書を提出してみましょう。
所得税法の規定では
所得税法226条には、「給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年1月31日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない」(一部省略)
とする規定があります。
つまり、給料の支払を行なっている側(つまりは勤務先)からみれば「会社側では源泉徴収義務もきっちり果たしていますし、そのことを源泉徴収票の発行というかたちで税務署にも報告しているので、あとはご自身の責任で、再就職先で年末調整を行なってもらうなりご自身で確定申告を行なうなり、きっちり処理してね」という趣旨ともいえます。
相談実務の現場では
幣所の無料相談に見えられ、実際にこの手続きを行なった人の話しでは、「念のため、社長の自宅・携帯など可能な限りの連絡先を教えてください」と言われ、かなり、熱心に対応してくれたところもあるようです。
いろいろな方に話しを聞くと、源泉徴収票の発行を怠るような会社というのは
「業績の悪い会社」「社歴の浅い会社」に総じてその傾向があるようです。
会社法が施行されていわゆる「資本金1円会社」が設立できることとなり便利になったのは間違いありません。しかし、起業・独立・会社経営などというと何となくカッコよく、きらびやかなイメージが先行して会社を立ち上げてしまった方。「年に一回決算を行なって、税金を納めればOK」ということではありません。
書類の到着が遅延している方、書類が受け取れていない方。「それって所得税法226条の規定に違反していると思うんですけど・・」と、抗議を入れたあと、上記のような行動を取られてみてはいかがでしょうか。