年金/年金関連情報

アメリカの年金に10年以上加入していれば受給権発生 日米社会保障協定10月1日発効!(3ページ目)

日米社会保障協定が平成17年10月1日に発効することになりました。これによって両国の年金・医療保険への二重加入防止、年金加入期間通算が可能となります。

執筆者:All About 編集部

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その1…日本の年金にアメリカの年金加入期間を通算する場合の取扱い

原則として、アメリカの年金加入期間は日本の年金加入期間とみなして取り扱われます
日本の年金制度では、老齢年金の場合には加入期間が25年必要ですし、障害年金や遺族年金では、被保険者期間のうち保険料が未納でない期間(保険料納付済期間や保険料免除期間など)が3分の2以上必要という条件がありますが、これらの条件を判断する時にアメリカの年金加入期間を通算する事ができるのです。


また障害年金の場合は初診日、遺族年金の場合には死亡日時点で日本の年金制度に加入中であることという要件がありますが、これを判断する時にもアメリカの年金加入期間を日本の年金制度に加入していたものとみなして判断します。

なお、厚生年金では65歳未満の被扶養配偶者がいる場合配偶者加給年金が加算されますが、その条件となっている加入期間が20年以上あるかないかを判断する場合にもアメリカの年金加入期間を通算することができます。
 

その2…アメリカの年金に日本の年金加入期間を通算する場合の取扱い

その1同様、日本の年金加入期間を、アメリカの年金制度に加入していたものとみなして取り扱います。

アメリカの老齢年金を受けるために必要な期間は、10年(40クレジット)です。
ですから、アメリカの年金加入期間だけでこの期間を満たせない場合は、アメリカの年金加入期間と重複する期間を除く日本の年金加入期間を通算して判断することができるようになります。

また、最低でも1年6ヵ月(6クレジット)以上のアメリカの年金加入期間があることが前提ですが、障害年金や遺族年金を受ける場合には日本の年金加入期間をアメリカの年金制度に加入していたものとみなして判断することができます。

アメリカの年金はいつ手続きするの?
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